結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19936号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定は、「本願商標は、『二色の、二つの色』の意を有する『BIーCOLOR』『バイカラー』の文字を二段に書してなるので、これを指定商品中、例えば『二色の口紅・アイシャドー』等二色の色をセットした化粧品に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品
以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるか
ら、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BIーCOLOR」の欧文字及び「バイカラー」の片仮名文字を二段に書してなるものであるところ、「BIーCOLOR」(バイカラー)の語が「二色の」の意味を有する英語であることは、認め得るところである。
しかしながら、「BIーCOLOR」(バイカラー)の語は平易な英語であるとはいい得ないから、「二色の」の意味を有する英語として直ちに取引者、需要者に理解されるとは、いい難いものである。
また、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質を表示する語として認識され普通に使用されているという事実も見出せない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の用途、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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