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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1050(T2001−1050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年6月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2423038号商標(以下「引用A商標」という。)は、「EDGE」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年7月23日登録出願、平成4年6月30日に設定登録されたものであり、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。同じく、登録第4407520号商標(以下「引用B商標」という。)は、「EDGE」の欧文字及び「エッジ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成11年5月11日登録出願、平成12年8月11日に設定登録されたものであり、指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

(1)外観について

本願商標は、別掲のとおり、「H」の文字に「”」の記号を付加し、その右横に「(エッジ)」の括弧書き付きの片仮名文字を配した構成よりなるのに対し、引用A商標は、「EDGE」の欧文字を書してなり、引用B商標は、「EDGE」の欧文字及び「エッジ」の片仮名文字を上下二段に横書きした構成よりなるものであるから、本願商標と引用A及びB商標とは、外観上顕著な差異を有するものである。

(2)観念について

本願商標は、その構成中、「H”」の部分は、ローマ文字とダブルクォーテーションマーク(”)との組み合わせという特異な構成よりなるものであり、その右横の「(エッジ)」の部分は、「H”」の読みを示唆したとみられ、その構成からは特定の観念は生じない。他方、引用A及びB商標は、その構成中の「EDGE」の文字(語)に相応して、広く親しまれた「刃、端、縁」等の観念が生じるものである。

(3)称呼について

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半部の「H”」の部分からは、特定の称呼を生ずるものとはいえないが、その読みを表したとみられる後半部の「(エッジ)」の片仮名文字部分に相応して、「エッジ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A及びB商標からは、「エッジ」の称呼を生ずるものである。

(4)結論

一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。

これを本件についてみるに、本願商標と引用A及びB商標とは「エッジ」の称呼を同じくするものであるが、両者は、前記したとおり、外観において明らかに異なり、観念においても、前者が特定の意味を有しない造語であるのに対し、後者は、「刃、端、縁」等の意味を有し、一般に親しまれている語であるから、両者は著しく相違するものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼において共通するものといえるものの、その外観において顕著な差を有し、観念において識別が可能なものであることから、これらを総合的に観察、対比すれば、その称呼が共通することのみをもって両商標が類似するということはできないものとみるべきである。

加えて、「超図解 パソコン用語事典2002年版」(発行所 株式会社エクスメディア)には、「H”(エッジ)」の語について、「DDIポケットが販売する、PHSの音質のよさと携帯の通話の途切れにくさを組み合わせたPHSのこと。」の記載があり、また、最新2002年版 標準パソコン用語事典」(発行所 株式会社秀和システム)には、「H”(エッジ)」の語について、「DDIポケット社が提供するPHSサービスの名称。」の記載が認められる。さらに、「H”(エッジ)」の文字(語)について、インターネットにより情報を公開しているサイトをみると、例えば、「DDIポケットのハイブリッド携帯通信 H"(エッジ)とパソコンを接続。」(http://www.omron.co.jp/ped-j/product/md/me64ktid/me64ktid.htm)、「DDIポケットが提唱するハイブリッド携帯通信「H”(エッジ)」モデルです。」(http://www.kenwood.com/j/press/press991019.html)、「TDK(株)は12日、DDIポケット(株)の携帯電話『H”(エッジ)』に対応したデータ通信アダプター『H”(エッジ)対応データ通信アダプタカード』(DH6400)と・・・」(http://ascii24.com/news/i/hard/article/2000/05/12/608863-000.html)のように紹介されているほか、当該文字(語)は、それ以外のサイトにおいても請求人(出願人)の業務に係る商品を表す語として多数使用されている状況が窺える。

そうすると、本願商標は、その指定商品の分野において需要者にある程度知られているものであるいうことができ、このような実情をも踏まえて総合勘案すると、本願商標と引用A及びB商標とをそれぞれの指定商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものと認められる。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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