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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31295(T2001−31295/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1743156号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「デア ディア」の片仮名文字とし、昭和57年10月5日に登録出願され、指定商品を第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」として、昭和60年1月23日に商標権の設定登録がされたものである。そして、当該商標権については存続期間の更新登録が平成7年5月30日にされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中「身飾品、宝玉及びその模造品、及びそれらの類似商品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

本件商標は、その指定商品中、「身飾品、宝玉及びその模造品、及びそれらの類似商品」について、過去3年間継続して、わが国において、被請求人により使用されていない。また、登録原簿上、本件商標について専用使用権者あるいは通常使用権者は存在しないから、本件商標が専用使用権者あるいは通常使用権者によって上記商品について使用された事実もないというべきである。したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品については、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、3年以上わが国で使用されていないから、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(枝番を含む。)を提出している。

被請求人は、本件商標を本審判請求に係る指定商品である「身飾品、宝玉及びその模造品、およびそれらの類似商品」について、本審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用している。以下、本件商標の使用事実を述べる。

(1)被請求人は、首都圏を中心とした全国88店舗において、婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドを冠した商品の販売、商品企画を行っている。

本件商標は、被請求人が特に力を入れて展開している被請求人のオリジナルブランド「Dea Dia」を片仮名で表記したものであって、このブランドを「靴」のみのブランドではなく、トータルコーディネートが可能なブランドとして展開することを基本戦略とし、本件商標の登録出願時以来、「Dea Dia」及び「デアディア」のブランド(以下、総称して「デアディアブランド」という。)の「靴」にマッチした「洋服」、「カバン」、「アクセサリー」等のファッション関連商品全般についても「デアディアブランド」を使用してきた。現在、5店のカジュアルシューズファクトリー店というこのブランドのみを取り扱う店舗では「靴」の他に「カバン」や「アクセサリー」を「デアディアブランド」の下で販売している。

(2)被請求人は、乙第1号証に示す「デアディアブランド」の靴のモチーフの「ブレスレット」と乙第2号証に示す「デアディアブランド」の靴のモチーフの「キーホルダー」を被請求人が運営するカジュアルシューズファクトリー原宿店及び渋谷店において販売した。

被請求人は、本件商標を付した「ブレスレット」と「キーホルダー」を販売するため、平成13年(2001年)4月2日に株式会社キャリィオン(以下「キャリィオン」という。)に対し、シルバー色のアクセサリー150個及びゴールド色のアクセサリー150個の合計300個を注文し、平成13年(2001年)5月14日に納品を受けた。

乙第3号証は、この取引に関して被請求人がキャリィオンに対して発行した注文書であり、乙第4号証の1の請求書及び乙第4号証の2の納品書はこの取引に関してキャリィオンが被請求人に対して発行したものであり、乙第7号証は乙第4号証の1の請求書及び乙第4号証の2の納品書を作成したキャリィオンの代表取締役である矢島氏がこの取引が存在したことを証する陳述書である。

(3)乙第3号証の注文書の商品名には、「デアディア用アクセサリー」と、乙第4号証の1の請求書及び乙第4号証の2の納品書の品名には「デアディアアクセサリ一」と記載され、「アクセサリー」について本件商標が使用されていることが明らかである。この「アクセサリー」の内訳は、乙第7号証の矢島氏の陳述書に記載された通り「ブレスレット」が100個、「キーホルダー」が200個であり、「ブレスレット」は本審判請求に係る指定商品のうちの「身飾品」に含まれる。

なお、乙第5号証の1の請求書及び乙第5号証の2の納品書は、被請求人が乙第3号証の注文書で注文した水色の「デアディア用アクセサリー袋」352個を納品したことを示す請求書及び納品書である。この水色の袋は、乙第1号証の「ブレスレット」の右隣に置かれている。また、乙第6号証は上記「アクセサリー」と「アクセサリー袋」を合計した請求書であり、合計金額が平成13年(2001年)6月5日に被請求人からキャリィオンに支払われたことを示すものである。

(4)乙第8号証の被請求人の代表取締役社長である谷口氏の陳述書は、上記「ブレスレット」が、平成13年5月頃から現在までの間にカジュアルシューズファクトリー原宿店及び渋谷パルコ店において販売されていることを示すものである。また、乙第9号証のカジュアルシューズファクトリー渋谷パルコ店の店長である高橋氏の陳述書は、渋谷パルコ店においては、靴のモチーフの「ブレスレット」は1個2,500円で販売されたが、この靴のモチーフの「ブレスレット」は非常に好評であったため、平成13年12月中には全て完売したことを示すものである。また、乙第10号証のカジュアルシューズファクトリー原宿店の店長である木村氏の陳述書は、原宿店においても、靴のモチーフの「ブレスレット」は非常に人気があったため、コールド色の靴のモチーフの「ブレスレット」は平成13年12月には全て完売し、シルバー色の靴のモチーフの「ブレスレット」は、1つを残すのみとなっていることを示すものであって、乙第1号証は、現時点で、唯一売れ残っている原宿店のシルバー色の靴のモチーフの「ブレスレット」を示すものである。なお、これらの「ブレスレット」及び「キーホルダー」は、乙第11号証に示すカジュアルシューズファクトリー原宿店の乙第12号証ないし乙第13号証に示すようなアクセサリー販売コーナにおいて販売された。

(5)以上の事実から、被請求人は、本件商標を本審判請求に係る指定商品「身節品,宝玉及びその模造品,およびそれらの類似商品」について、本審判請求登録日前3年以内に日本国内において使用していることは明らかである。

なお、被請求人は、上記「ブレスレット」及び「キーホルダー」以外にも、平成13年(2001年)11月5日に株式会社小宮商店から黒白浮輪と靴のモチーフの「ブレスレット」と赤白浮輪と靴のモチーフの「ネックレス」を納品し、平成13年(2001年)11月10日に株式会社アビステから「ブレスレット」、「ネックレス」及び「指輪」を納品し、カジュアルシューズファクトリー原宿店において「デアディアブランド」の下で販売した。乙第14号証は、平成13年(2001年)5月から現在までの間に被請求人が「デアディアブランド」の下でアクセサリーを納品し、販売した事実を時系列で一覧表にまとめたものである。これらのアクセサリーを販売する際にも被請求人は「Dea Dia」商標のみならず本件商標も使用した。

4 当審の判断

被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙各号証によれば、被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を、本審判請求に係る指定商品中の「身節品」の範疇に入る商品「ブレスレット」ついて、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認め得るものである。

そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、請求人の本件審判請求は理由がなく、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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