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Trademark Appeal Case

脱臭器と脱臭剤の区別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31573号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1307335号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲に示したとおり、「カーキムコ」の片仮名文字と「CARKIMUKO」の欧文字とを二段に横書きした構成よりなり、昭和48年8月17日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、昭和52年10月28日に商標権の設定登録がされたものである。その後、昭和63年5月25日及び平成9年6月10日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の全指定商品についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番を含む。)を提出している。

<請求の理由>

本件商標は、その指定商品「台所用品、日用品」について、本件審判請求の日前3年間継続して、商標権者又はその使用権者の何れによっても使用されていない。

<弁駁の理由要旨>

被請求人は、本件商標を指定商品中「脱臭器」に使用しているとして、その事実を証する資料として、雑誌に掲載された広告を提出した。

しかし、これら雑誌の広告に示される商品は何れも「脱臭剤」の範疇に属する商品であって、第19類に区分されている日用品に属する脱臭器ではない。第19類「台所用品,日用品」に属する「脱臭器」は、いわゆる「ベンチレーター」であって、一般的には「便所の臭気抜きの換気筒」をいうものであって、このことは、平成10年審判第30739号において示されている。被請求人が本件商標が使用されていると主張する商品は明らかに上記商品と相異する。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、登録商標の使用説明書(1)及び(2)を提出している。

商標権者は、答弁書に添付する登録商標の使用説明書(1)及び(2)により、本件商標について、通常使用権者である日本キムコ株式会社が本件審判請求の日前3年以内において本件指定商品中「日用品」に属する商品「脱臭器」に使用している事実を証明する。

4 当審の判断

(1)本件商標は、後掲に示すとおり「カーキムコ」と「CARKIMUKO」の各文字とにより構成され、その指定商品は「台所用品、日用品」とするものである。そして、本件審判請求は、本件商標の全指定商品について、商標法50条第1項の規定によりその登録の取り消を求めるものであって、その予告登録は平成11年12月15日にされているものである。

そこで、被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品中「脱臭器」について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した登録商標の使用説明書(1)及び(2)に添付のカタログ雑誌である、1999(平成11年)年4月30日発行の「CAR ACCESSORIES GUIDE ’99」(カーアクセサリーガイド’99:制作・発行(株)自動車産業通信社)及び1999(平成11年)年10月25日発行の「2000カー用品ア・ラ・カ・ル・ト」(制作・発行(株)自動車産業通信社)によって、上記事実を証明し得たものであるかについて判断する。

(2)請求人は、被請求人の使用にかかる商品(脱臭器)に対し、これら雑誌の広告に示される商品は何れも第19類に区分されている日用品に属する脱臭器ではなく、第19類「台所用品,日用品」に属する「脱臭器」は、いわゆる「ベンチレーター」であって、このことは、平成10年審判第30739号において示されている旨主張している。

しかしながら、上記審判事件は東京高等裁判所に出訴(平成12年(行ケ)47)され、該裁判所は、「・・・審決は、本件商標の指定商品である旧第19類『台所用品、日用品』に属する『脱臭器』とされるのは、脱臭剤を入れて脱臭するための器具(脱臭剤の入っていないもの)のことであるとしたうえ、これを前提に、本件商品につき、それが脱臭剤を構成要素としていることを根拠に、『脱臭器』に該当しないとした。しかしながら、『脱臭器』という以上、それ自体が脱臭作用を行い得るものであると考えるのが自然であるから、脱臭剤による脱臭を目的とする商品が日常的に用いられる『脱臭器』として流通に置かれる限り、脱臭剤の入った容器の形態をとるのが通常であり、脱臭剤の入っていない容器のみが脱臭器として流通に置かれることは、極めて例外的なものというべきである。そうだとすると、本件商品の主体となるのが脱臭剤であるとしても、これを『日用品』に属する『脱臭器』とみることに、格別問題はないというべきである。」旨判示して該審決を取り消し、その判決が確定している。

そして、審決を取り消す判決が、当該事件について当事者たる行政庁である特許庁を拘束することは、行政事件訴訟法第33条の規定から明らかである。

しかして、該雑誌の広告に示される商品は、上記判決にいう「脱臭剤の入った容器の形態をとる脱臭器」と同一の商品と認め得るものであるから、これを本件商標の登録出願時における第19類に区分されている「日用品」に属する「脱臭器」であるといわなければならない。

(3)してみれば、該雑誌の広告は、通常使用権者といえる日本キムコ株式会社が、販売目的のために、「日用品」に属する「脱臭器」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して展示したものといえるものであって、その雑誌は本件審判請求の登録前3年以内に発行されたものと認められるから、被請求人(商標権者)は、審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその請求に係る指定商品中「日用品」の範疇に属する「脱臭器」について、本件商標を使用したことを証明し得たものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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