結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−12880(T2001−12880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において提出した平成15年4月28日付け手続補正書により、第6類「金属製展示品等陳列台,金属製展示品等陳列用カウンター,金属製展示品等陳列ケース,展示品等陳列棚用金属製仕切り板,展示会場等に装飾・演出を施すための上部・側部空間を限る移動可能な金属製簡易間仕切り壁」,第19類「展示会場等に装飾・演出を施すための上部・側部空間を限る移動可能な簡易間仕切り壁(金属製のものを除く。)及び第20類「展示品等陳列台,展示品等陳列用カウンター,展示品等陳列ケース,展示品等陳列棚用仕切り板,音楽祭・演奏会・演劇・演芸・見本市・展示会・製品実演販売等に使用される移動可能な簡易演壇,講演・講義・演説等に使用される移動可能な簡易演壇,その他の家具,移動可能な簡易間仕切り,ついたて,びょうぶ,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く)」と補正されたものである。
原査定は、「1.本願商標は、登録第3174369号商標及び登録第3207636号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。2.本願指定商品中の第20類に記載の『可搬式演壇・教壇・講壇・ステージ,その他の家具,展示会場等に装飾・演出を施すための上部・側部空間を限る可搬式空間用仕切り,その他のパーティション,ついたて,びょうぶ』は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第20類の商品を指定したものと認めることができないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その表示は、範囲が明確となり、かつ、政令で定める商品又は役務の区分に従ったものとなったから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとすることはできない。また、引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人へ、移転の登録がされ、本件の請求人と引用商標の商標権者は同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号、及び同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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