結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4764(T2002−4764/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サイバーギフト」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年4月25日登録出願、その後、指定役務については、平成13年10月18日付け手続補正書をもって、第35類「広告,インターネット上での広告スペースの提供,インターネット上での商品見本市の紹介,インターネット上での書籍・新商品及びその他の商品の販売に関する情報の提供,インターネット上での競売に関する情報の提供,インターネット上におけるギフト用商品の売買契約の取次ぎ又は代行,販売促進のための展示会の企画及び運営,商品見本市の企画及び運営,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行及び精算,商品交換用のポイントの発行及び精算」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『電脳,コンピュータ(ネットワーク)に関する,の意味の接頭辞』である『サイバー』の文字と、『贈物、進物』の意味を有する『ギフト』の文字を『サイバーギフト』と普通に用いられる方法で書してなるところ、近年の電子技術、通信技術の発展に伴い、インターネット等を利用した仮想空間における電子商取引が急増している現状においては、『インターネットによる贈り物』等の意味合いを看取し、これを本願指定役務中、例えば『インターネット上におけるギフト用商品の売買契約の取り次ぎ又は代行』に使用しても、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「サイバーギフト」の文字よりなるところ、構成中前半の「サイバー」の文字は、「コンピュータの、コンピュータ網の、インターネット上の」という意味の接頭辞としてよく使用されている語「cyber」の表音表示として、同後半の「ギフト」の文字は「贈り物、進物」等の意味を有する語としてよく知られていることから、構成文字全体からは「インターネット上の贈り物」なる意味合いを看取させる場合があるとしても、これより、本願の指定役務の質が具体的に理解されるものとは認め難い。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定役務との関係において、原審説示のごとき特定の役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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