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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第6430号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載の第36類に属する役務を指定役務として、平成7年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成9年11月21日付けの手続補正書によって、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価債券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃貸権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の賃借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3048956号商標(以下「引用商標」という。」)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月17日登録出願、第36類「クレジットカ―ド利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、以下の4つの理由で、本願商標中の「Mobil」の部分が要部観察されることはない旨を主張している。(1)本願商標は、「T」と「Mobil」の前後及びその間に「・」を配することにより、両者をデザイン上一体性を持たせて結合させており、取引の経験則上デザイン上一体性のある商標は一体不可分のものとして取り扱われるものである。(2)本願商標から生ずる「ティーモービル」の称呼は冗長でなく、称呼の面で本願商標が「T」と「Mobil」とに分離される理由はない。(3)冒頭に位置する「T」は、商品の記号・符号とは認識されない。(4)「T」は出願人の使用する商標を示すものであり、本願商標の構成要素として不可欠である。

4 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「T」の文字と「Mobil」の文字とを表し、さらに、「・」を「T」の前に1つ、「T」と「Mobil」の間に3つ、「Mobil」の後に1つ配してなるが、「T」の文字と「Mobil」の文字とは、これらの間に配されている3つの「・」により、視覚的に分離されていると認められるものである。また、両語を組み合わせた「TMobil」の文字は、特定の意味を有するものとは認められないものであり、一体不可分のものとして捉えなければならない特段の事情も見いだせない。

そして、本願商標の「Mobil」の文字部分は、アメリカ合衆国の大手石油会社が使用して著名な商標「Mobil」と同一の文字からなるものである。

前記の実情からすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「Mobil」の文字のみに着目して取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、「Mobil」の部分より「モービル」の称呼を生じ、また、前記著名な商標「Mobil」を想起させるものということができる。

請求人は、「T」の文字が出願人の使用する商標を示すもので不可欠である旨を主張し、請求人(出願人)に係る出願リストを甲第1号証として提出しているが、これは本願商標が実際に使用されている事実を示すものではないから、これをもって、本願商標が常に一体不可分のものとして取引者・需要者に認識されるものと認めることはできない。また、甲第2号証ないし12号証の登録例は、本願商標とは異なる構成態様の商標に関するものであって、事案を異にする。したがって、請求人の主張は採用することができない。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるから、これより「モービル」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められるとしても、「モービル」の称呼を共通にする類似の商標といえるものである。

そして、本願商標の指定役務中には、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれている。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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