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Trademark Appeal Case

公的機関略称の誤認混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4599(T2000−4599/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「国金ネット」の文字を標準文字で書してなり、第35類及び第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年6月18日に登録出願、その後、指定役務については、同10年8月13日付け、同11年8月24日付け及び同12年4月3日付け手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」及び第36類「有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由(要旨)

平成14年12月11日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『国金ネット』の文字を書してなるところ、その構成中に政府系金融機関である『国民生活金融公庫(旧「国民金融公庫」)』の略称として著名な『国金』の文字を含むものである。したがって、本願は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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