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Trademark Appeal Case

記号と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4523(T2000−4523/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−System」の文字を書してなり、第11類「殺菌・防虫制御装置,飼料乾燥装置及び乾燥装置,換熱装置,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置並びにこれらの制御装置」及び第37類「建築一式工事,土木一式工事,鋼構造物工事,大工工事,鉄筋工事,塗装工事,内装仕上工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,電気工事,有害動物の防除」を指定商品及び指定役務として、平成9年5月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『J−System』の文字よりなるが、これは、商品の記号・符号として使用されている欧文字一字である『J』の文字と複合的な機械装置の意を有する『System』の文字をハイフォンで結合しているにすぎないから、このようなものを第11類の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。また、本願商標は、役務の等級・形式等を表示する記号・符号として広く使用されている欧文字一字の一類型と認められる『J』の文字と、構造・しかけといった意を表す語として他の語に付して使用されている『System』の文字とを結合させ、普通に用いられる方法で書してなるに過ぎず、これを第37類の指定役務に使用しても、これに接する 需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「J−System」の文字を普通の態様で書した標章のみからなるものであるが、近時の産業、経済の進展及び個性の尊重に伴い、求められる商品及び役務の多様化、細分化が進み、各種商品及び役務の製造・販売及び提供に関わる事業者は、常々消費者の需要傾向に合った新商品及び新役務の設計・開発及び企画に取り組んでいるのが実情であって、各種分野に携わる事業者それぞれが、自己の製造、販売、提供に係る商品及び役務について、その管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章を単独で或いはハイフン記号を介して数字等の標章と結合するなどして当該商品及び役務の規格、型式、品番、内容の細目又は種類(種別)等を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用していることはすでに顕著な事実として認められる。

また、本願商標構成中の「System」の文字は、「ものごとが組織的、系統的に機能するようにつくり上げられた機構、体系、しくみ、制度、体制、機械などの全体の構成、体系的方法、方式」を意味する語として親しまれた語であることより、指定商品及び指定役務との関係では該商品及び役務が「系統的に機能するようにつくり上げられた機構を有する商品」、「体系的方法によって提供される役務」の如き、品質又は質的な意味合いを認識させるに止まり、自他商品及び役務の識別標識としての機能が無いか、極めて低いものとするのが相当である。

そうとすれば、当該商品及び役務の規格、型式、品番、内容の細目又は種類(種別)等を表示するための記号、符号と認められる欧文字1文字の「J」と、商品及び役務の品質又は質的意味合いを想起させ、識別標識としての機能が無いか、極めて低いものと認められる「System」の文字を、ありふれた記号である「−」を介して一連に書してなり、全体としても構成上顕著な特徴を有するともいえない本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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