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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2707(T2000−2707/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成10年7月28日に登録出願されたものである。

2.引用商標

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2568092号商標(以下「引用商標」という。)は、「麻里」の文字を横書きしてなり、平成3年3月8日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「銀座」の文字と「マリー」の文字とを2段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「銀座」の文字は、下段の「マリー」の文字とはその書体及び大きさを異にするものであって、視覚上分離して看取されるものであり、かつ、「銀座」の文字部分は、東京の著名な代表的繁華街として有名であるばかりでなく、地方都市においても繁華街の代名詞の如くに普通一般に使用されているもの、すなわち商品の製造或いは販売地を表示するものと認識されるにすぎないものである。

そうすると、本願商標は、簡易迅速を旨とする取引界にあっては、その構成中の「マリー」の文字部分を捉え、該文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないと判断するのが相当であるから、該文字部分に相応して「マリー」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、上記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「マリ」の称呼が生ずること明らかである。

そこで本願商標から生ずる「マリー」の称呼と引用商標から生ずる「マリ」の称呼とを比較すると、両者は、語尾に長音を伴うか否かの差異を有するにすぎず、他の構成音を共通にするものであって、語尾に位置する長音は、前音に吸収されて、僅かに余韻が残っているかのように感じられる程度であり、明確に聴取し難いものであるから、両者を一連に称呼するときは、全体の語調、語感がきわめて近似したものとなり、互いに相紛らわしいものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するものであり、さらに、「マリー」及び「麻里」の文字が共に女性の名としても知られていることをも併せ考慮すると、両者が外観において相違するとしても、互いに類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求理由において、引用商標に対して登録無効審判請求を準備中である旨述べているが、相当期間が経過した後も、その進展がなく、当審における平成12年11月30日付けの審尋に対し、取消審判を請求する旨の回答があったところ、該審判請求については、これを不成立とする審決確定の登録が平成14年10月16日になされたものである。そして、今後の不確定要因を理由にこれ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認められるから、上記のとおり判断するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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