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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19485号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CD ANSWER」の欧文字を書してなり、第9類「情報の修正のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年11月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、新たな拒絶の理由に引用した登録第4078023号商標(以下「引用商標」という。)は「ANSER」の欧文字を横書きしてなり、平成元年9月28日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品。{但し、電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路を除く。)を除く。}」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CD ANSWER」の欧文字を表してなるところ、その構成中の「CD」の文字は、この種業界において自己の生産若しくは販売に係る商品の型式、規格等を表示するための記号、符号として普通に使用される商品の出所識別標識としての機能を果たさないものであること、また、「CD」の文字は「compact disc(コンパクトディスク)」の略語を表したものと理解し把握され、商品の品質を表わしたと認識させるにすぎないことからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中に印象づけられる「ANSWER」の文字に着目し、該文字部分より生ずる称呼のみをもって取引に資する場合も決して少なくないものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標からは「ANSWER」の文字部分に相応して「アンサー」の称呼を生じ、「答え、回答、返事」の観念を生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、「ANSER」の欧文字を書してなるものであるところ、該構成文字は既成語を表したものではないことから、通常わが国において一般に親しまれた外国語である英語読みに風に称呼されることも少なくないという実情を考慮すれば、構成中の「SER」の部分は、英語の発音において、「condenser(蓄電器)」を「コンデンサー」と、「chaser(追手、追跡者)」を「チェイサー」と発音されている用例に照らしてみれば、全体として「アンサー」の称呼を生ずるものというのが自然であり、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「アンサー」の称呼を共通にし、外観においても本願商標の「ANSWER」と引用商標の「ANSER」とは、本願商標の4文字目に、「W」の有無に差異を有するにすぎないものであり、その他の構成文字及びその配列が全て同一であるから、時と所を異にして離隔的に観察するときは、外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあり、取引者、需要者に商品の出所について誤認混同を生じさせることも否定できない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないが、「アンサー」の称呼を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として、類似する商標というべきであり、かつ、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品を包含している。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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