Trademark Appeal Case
3D結合商標の分離観察
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第17281号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「3」の数字と「D−COSMOS」の欧文字(標準文字)を連綴した「3D−COSMOS」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心・抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成9年10月21日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年2月22日付け提出の手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第954183号商標は、「COSMOS」の欧文字を横書きしてなり、昭和44年11月13日に登録出願、第11類「電子応用機械器具」を指定商品として、同47年3月21日に設定登録され、その後、同57年5月27日、平成4年3月30日及び同14年5月28日の3回に亘り存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第1622988号商標は、「COSMOS」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年11月29日に登録出願、第10類「光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具」を指定商品として、同58年10月27日に設定登録され、その後、平成6年1月28日に存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第1958233号商標は、「COSMOS」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年7月30日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電気材料」を指定商品として、同62年5月29日に設定登録され、その後、平成9年5月20日に存続期間の更新登録がされたものであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「3D−COSMOS」の文字を横書きしてなるところ、「3D」と「COSMOS」は、ハイフンで結ばれているため、「3D」の文字部分と「COSMOS」の文字部分とは、視覚上分離して看取し得るものである。
また、本願商標の各文字(語)を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性は見出し難く、かつ、その証拠も見出せない。
ところで、構成前半の「3D」語は、「三次元、立体映画、立体効果」の意味を有するものとして広く一般に知られている(「知恵蔵」、1287頁、朝日新聞社2002年1月1日発行)。
そして、本願商標の指定商品との関係では、「3D」の文字が、「デジタルカメラで撮影した画像から3次元画像を自動的に作成する3D画像生成システム」(「ASAHIパソコン」、23頁、朝日新聞社2002年9月15日発行)、「3Dアニメーション作成ソフト」(「日経WinPC 1996年8月号」、123頁、日経BP社1996年8月1日発行)、「3D撮影機能を備えた写真機械器具」(「ASAHIパソコン」、106頁、朝日新聞社2002年7月15日発行)、「3D−WIDEサウンド機能を備えたパソコン」(「パソコン購入ガイド」、99頁「LaVie S、LS65H/64DH」の項、ソフトバンクパブリッシング株式会社2001年6月1日発行)、「バーチャル3D技術により仮想スピーカーから再生し、実スピーカーを追加することなく、いわば真後ろの真ん中の音をつくる機能を有するAVレシーバー」(「電気店8月号」23頁、電波新聞社2001年8月1日発行)など、3D機能を備えた商品を表示する標章として広く使用されている事実がある。
そうとすれば、「3D」の文字は、本願の指定商品との関係では、当該商品の機能(機構)、用途を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標の構成中、自他商品識別標識としての機能を果たしているのは「COSMOS」の文字部分にあるものと認められ、当該文字部分より「コスモス」の称呼及び「コスモス、宇宙」の観念が生ずる。
他方、「COSMOS」の欧文字を横書きしてなる引用各商標からは、「コスモス」の称呼及び「コスモス、宇宙」の観念が生ずることが明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは「コスモス」の称呼及び「コスモス、宇宙」の観念を同じくする点で相紛らわしく、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において差異が認められるとしても、「コスモス」の称呼及び「コスモス、宇宙」の観念を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品においても同一又は類似のものである。
したがって、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
なお、請求人が援用する登録例は、本件と事案を異にするものであるから、それに基づく請求人の主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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