Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16131号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、商標の構成を「ちょっとメモ ! 」の邦文字と符号により表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年4月16日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原審は「本願商標は、指定商品との関係から、その商品が簡単にメモできる機能があることを認識させる『ちょっとメモ !』の語を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中、「電気計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)ワードプロセッサ」について使用した場合は、単にその商品が携帯できるほど小型であったり、簡単にメモできる機能がついてる商品であることを表すにすぎないから、商品の品質を表示する商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」との拒絶理由を示し、更に、査定書において「コンピュータのプログラムについても『ちょっとメモができるソフト』の如く使用されている事実も認められる。」旨述べ、本願商標を上記法条項に該当するとして拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、その構成前記のとおり「ちょっとメモ ! 」よりなるところ、「ちょっとメモ」の文字からは「簡単にメモする」程度の意味合いを容易に理解させ、及び「 ! 」の符号は、かかる意味合いを強調するために付加した感嘆符とみるのが自然である。そして、該文字(語)と符号を結合することにより、その意味合いを超えて新たな別異の意味合いを生じ得るものともいい難いものである。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「コンピュータないしはコンピュータ用プログラム」に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、上記の意味合いを理解し認識するに止まるもの、すなわち、当該商品の機能(簡単にメモできること)を表示するものと把握するにすぎないものとみるのが相当である。
(2)ところで、「ちょっとメモ」の文字について、「YAHOO! JAPAN」の検索エンジンにより検索すると該文字での検索結果は3000件以上のページが見つかる(平成15年2月18日 時点)。
例えば、(ア)「ちょっとメモ for DOS(MS-DOS/パーソナル)」( http://rd.vector.co.jp/soft/dos/personal/se009523.html?site=n)とする見出しサイトの下、「・・・ちょっとメモ for DOS/1行分だけ日時を付けて保存してくれるメモ帳・・・」との記述、
(イ)「ちょっとメモ書き(Tmemo)(Windows95/98/Me/パーソナル)」(http://www.vector.co.jp/soft/win95/personal/se137929.html)とする見出しサイトの下、「・・・ちょっとメモ書き(Tmemo)/常時起動しててもじゃまにならないコンパクトな待機ウインド 最大15までのメモを一発で表示/編集出来ます・・・」との記述、
(ウ)「@nifty:ダウンロード@nifty」(wysiwyg://478/http://www.nifty.com/download/win/personal/calender/index_10.html)とする見出しサイトの下、各種カレンダーについてのソフトを紹介する中に「ちょっとメモ セットアップ無し 1.02/カレンダにちょっとメモ書きし、管理するソフト」との記述、
(エ)「Pocket vector ソフトニュース − PSL」(http://pocket.vector.co.jp/magazine/softnews/021005/n0210051.html)とする見出しサイトの下、「・・・シンプルな機能と入力の手軽さが特徴のスケジュール管理ソフト/・・・スケジュールに手書きのメモを登録できる「ちょっとメモ」機能や・・・ 」との記述がそれぞれ認められるところであって、「ちょっとメモ」の文字は、コンピュータ(ソフトを含む。)を取り扱う業界をはじめ、この種需要者においても普遍的な認識があるものとみて差し支えないといえる。
(3)結局、「ちょっとメモ !」の邦文字と符号からなる本願商標をその指定商品中の「コンピュータ用プログラム(記憶させた記録媒体を含む。)ないしは、これを搭載したコンピュータ」に使用するときは、上述(1)の認定のとおりであり、これを同(2)のインターネット上の各ホームページサイトにより裏付けることができることよりして、本願商標は、商品の品質(一機能)を表示したものと理解されるに止まり、これをもって商品の出所識別の標識とは認識し得ないものといわなければならない。
そうすると、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ない。
したがって、これと同趣旨をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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