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Trademark Appeal Case

ARMSとARMSSの称呼・外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16076号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARMS」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第42類に属する役務を指定役務として、平成7年12月19日に登録出願(パリ条約による優先権主張 1995(平成7)年6月20日(FR)フランス国)され、その後、指定役務については、同11年10月7日付手続補正書により「航空機の安全及び航空機の整備のための工学研究及びその助言,航空機の安全及び航空機の整備のための材料試験及びその助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録第3296984号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第3331235号商標(以下「引用2商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「ARMSS」の欧文字を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集および処分,産業廃棄物の収集および処分,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機器及びその周辺機器に関する試験又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,翻訳,施設の警備,個人の身元又は行動に関する調査,マッサージ及び指圧,医業,調剤,栄養の指導,植木の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ルームクーラーの貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機処理における電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視処理,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の移転に関する調査・分析又は助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する助言」を指定商品として、平成4年9月25日に登録出願、同9年4月25日に設定登録されたものであり、

引用2商標は、「ARMSS」の欧文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機処理における電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの遠隔監視処理」を指定商品として、平成4年9月28日に登録出願、同9年7月11日に設定登録されたものであって、共に現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「ARMS」、引用各商標は「ARMSS」の欧文字よりそれぞれなるところ、両者は共に特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、それぞれの欧文字に相応し、本願商標は「エイアアルエムエス」の称呼を、引用各商標は「エイアアルエムエスエス」の称呼を生ずることは否定するものではないが、造語よりなる商標である場合、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際にあって、その構成文字が、単語風に一連に無理なく英語読みできるときは、それより生ずる称呼をもって取引に資される場合も多いことよりみれば、本願商標及び引用各商標は前記した称呼のほか、それぞれの欧文字に相応し、共に英語風に読んだ「アームス」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違する点があることを考慮してもなお、該「アームス」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

また、その指定役務においても、本願の指定役務は、航空機の安全運行や、航空機の整備に関する技術的課題の研究及び航空機の安全運行や、航空機の整備のための材料検査並びにそれらに関する助言と認められるところ、技術的課題の研究及び材料検査といった役務は、その専門性から、学術・技術の研究機関が提供する役務であり、その提供主体において類似性が認められる役務であって、例えば、特許庁が公表している「商品・サービス国際分類表」や「商品・役務名リスト」において、商標法施行規則別表における「建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」又は「機械器具に関する試験又は研究」と類似する役務として例示され、取り扱われているものであるから、引用1商標の指定役務である「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機器及びその周辺機器に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」とは類似のものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、「本願指定役務の補正により、本願商標と引用各商標との間の指定役務の抵触関係は解消した」旨を述べているが、補正後の指定役務は、未だ引用1商標の指定役務と類似する役務であることは先に述べたとおりであるので、この主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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