Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第15161号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロ
ン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年1月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3344832号商標(以下 「引用商標」という。)は、「COL’S」の欧文字及び「コールズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成7年8月24日に登録出願され、同9年9月5日に第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、やや図案化された「Coles」の文字を大きく書し、当該文字の右下に「LTD.」の欧文字を小さく書してなるものであるところ、「Coles」と「LTD.」とは、文字の大きさ及び文字の種類を異にしているため視覚上分離して看取する事ができる。
また、「LTD.」の文字は、「株式会社」の略称を意味を有するものとして、我が国において広く一般に知られていることから、当該文字は、単に会社の種類を表しているにすぎないものであるということができる。
してみれば、「LTD.」の文字は、自他商品識別標識としての機能を果たしていないか、自他商品識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものであるということができるから、本願商標の文字部分中自他商品識別標識としての機能を果しているのは「Coles」の文字部分にあるものと認められる。
そこで、「Coles」の称呼について検討するに、「Coles」の文字は、特定の語義を有しない造語と認められるところ、これに接する取引者、需要者は、一般に親しまれている英語風にならい、綴りの類似する語から類推し、無理なく自然に発音できる読み方により称呼するとみるのが相当である。
しかして、「Coles」の文字中の「Cole」の綴り字が、英語では、「Cole」(コール)、「Coleslow」(コールスロー)等のように「コール」と発音されていること、語尾の「s」は、「es」と綴られる場合、英語では、「Ladies」(レディーズ)、「Series」(シリーズ)等のように「ズ」発音されるのが一般的であること、及び請求人が本願商標を「コールズ」と称呼している事実が認められる(平成12年5月11日付け提出の審判理由補充書に添付された甲第1号証ないし甲第7号証参照)ことを考え合わせると、「Coles」の文字からは、「コールズ」の称呼が生ずるものであって、観念については、特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、「COL’S」の欧文字及び「コールズ」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「コールズ」の称呼を生ずるものであって、観念については、特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「コールズ」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められ、観念において比較することができないとしても、「コールズ」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品においても同一又は類似のものである。
したがって、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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