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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼と商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15128号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第15128号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ロンフオーム」
争点(論点)
称呼と商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第15128号・不服)は、本件商標と引用商標「ロンフオーム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と商品の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロンホーム」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類に属するものとして願書に記載された商品を指定商品として、平成8年11月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について同11年6月16日付手続補正書により「第19類 法面設置用肥料袋,法面設置用肥料帯」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由と引用商標

(1)原査定は、登録第839745号商標を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとした。

(2)さらに、当審において、本願商標は同条項に該当するものとして引用した登録第1273071号(以下「引用商標」という。)は以下のとおりである。

<引用商標>

引用商標は、「ロンフオーム」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和47年10月23日に登録出願、第7類「建築又は構築専用材料」を指定商品として、同52年6月3日に設定登録され、その後、昭和62年9月18日及び平成9年5月27日に商標権存続期間の更新の登録がされているものである。

3 当審の判断

(1)原査定において引用した登録第839745号について職権で商標登録原簿を調査するに、その登録に係る商標権の登録の抹消が平成12年8月2日にされていることが確認され、既に商標権が消滅しているものである。

(2)次に、本願商標と引用商標との類否について検討する。

本願商標は「ロンホーム」の片仮名文字を横書きしてなるので、その構成文字に相応して「ロンホーム」の称呼を生じること明らかである。

これに対し、引用商標は「ロンフオーム」の片仮名文字を一連に横書きしてなることからして、中間部の「フオ」の文字は、容易に「フォ」と発音され得るもので、全体として「ロンフォーム」と称呼されるものとみるのが相当と認められる。

しかして、本願と引用の両商標の称呼「ロンホーム」と「ロンフォーム」は、第3音において「ホー」(ho)と「フォー」(fo)の差異があるところ、その差異音は、子音部(h)、(f)は共に無声摩擦音であり、母音(o)も共通にするものであって、それらの音に伴っている長音部も母音(o)の音「オ」を継続させて発音されることから、それらの差異音は極めて近似したものであり、それらの称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似し彼此相紛らわしいものと認められる。

してみれば、本願商標は、引用商標と観念において比較することができないとしても、外観上はいずれも片仮名文字で綴られ、比較的近似した構成であり、かつ両商標から生じる称呼は相紛らわしいことから、本願商標は引用商標と類似するものと認められる。

(3)次に、本願商標と引用商標の指定商品の類否について検討するに、本願商標の補正後の指定商品「法面設置用肥料袋、法面設置用肥料帯」については、平成9年5月14日付物件提出書で提出された指定商品の説明書によると、「肥料袋」又は「肥料帯」は、いずれも化学繊維の不織布や水溶性薄紙を袋状又は帯状に加工し、その中に肥料を入れたもので、それを法面に直接設置又はネットに取り付けた後に法面に設置して使用するもので、専ら法面に設置して使用する植生のための資材と認められる。

ところで、法面の緑化や樹木の植生による土砂崩れ防止のために、肥料、種子又は土壌改良剤等を不織布やネットに取り付けたものを法面の土中の表層部分に直接埋設して使用する植生用の資材は、建築又は構築専用の材料と認められる。

しかして、引用商標の指定商品である平成3年政令第299号改正以前の別表による第7類「建築又は構築専用材料」には、主として建築又は構築に使用される材料のうち、セメント製、木製、石材製、ガラス製のものを除いて含まれるものであり、その商品例として金属製、陶磁製、プラスチック製のもの等の他「建造物組立セット」、「土砂崩防止用植生板」も含まれるものとしている。

そうとすれば、本願商標の指定商品である「法面設置用肥料袋、法面設置用肥料帯」は、前記認定のとおり、専ら法面に設置して使用する植生のための資材であることからして、「土砂崩防止用植生板」と同様「建築又は構築専用材料」に含まれる商品と認められ、引用商標の指定商品「建築又は構築専用材料」と同一又は類似の商品といわざるを得ない。

したがって、本願商標は引用商標と類似するものであって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものと認められので、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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