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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8606(T2000−8606/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−8606(T2000−8606/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−8606(T2000−8606/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、上段に「全日本総合空手道連盟」の文字を大きく、その下段に「ALL JAPAN TOTAL KARATE−DO ASSOCIATIONS」の文字を上段の文字に比べ小さな文字で二段に書してなり、第41類「空手の教授」を指定役務として、平成10年11月16日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、平成14年8月20日付拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第3031988号商標(上段に「全日本空手道連盟」の文字を大きく、その下段に「JAPAN KARATEDO FEDERATION」の文字を上段の文字に比べ小さな文字で二段に書してなり、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,空手競技会の企画・運営又は開催,空手の段位の認定」を指定役務として、平成4年9月1日登録出願、同7年3月31日に設定登録されたものである。)と類似であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、何らの意見、応答もない。

そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願は、この理由によって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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