Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−8606(T2000−8606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、上段に「全日本総合空手道連盟」の文字を大きく、その下段に「ALL JAPAN TOTAL KARATE−DO ASSOCIATIONS」の文字を上段の文字に比べ小さな文字で二段に書してなり、第41類「空手の教授」を指定役務として、平成10年11月16日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶の理由
当審において、平成14年8月20日付拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第3031988号商標(上段に「全日本空手道連盟」の文字を大きく、その下段に「JAPAN KARATEDO FEDERATION」の文字を上段の文字に比べ小さな文字で二段に書してなり、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,空手競技会の企画・運営又は開催,空手の段位の認定」を指定役務として、平成4年9月1日登録出願、同7年3月31日に設定登録されたものである。)と類似であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは、何らの意見、応答もない。
そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められ、本願は、この理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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