Trademark Appeal Case
楽器用品と電子機器の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−15312(T2000−15312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第2類「コロホニー,松脂」、第15類「楽器用弦」を指定商品として、平成11年3月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年5月17日付け手続補正書において、第2類「楽器用松脂」、第15類「楽器用弦」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4362274号商標は「Obbligato2(ローマ数字の2を表す。以下同じ。)/LIB*C」の文字、数字及び記号を横書きしてなり、平成10年9月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、同12年2月18日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4365089号商標は「Obbligato2/PSLICENSE」の文字、数字及び記号を横書きしてなり、同10年10月1日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。
同じく登録第4372146号商標は、「Obbligato2/Development」の文字、数字及び記号を横書きしてなり、同10年9月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第4372147号商標は「Obbligato2/PMLICENSE」の文字、数字及び記号を横書きしてなり、同10年9月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第4376407号商標は「Obbligato2/DBLICENSE」の文字、数字及び記号を横書きしてなり、平成10年10月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。
同じく登録第4378059号商標は「Obbligato2/DOLICENSE」の文字、数字及び記号を横書きしてなり、同10年10月28日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。(以下まとめて「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「OBLIGATO」の語尾の「O」の文字中に図形を有してなるものであるところ、顕著に表された文字部分に相応して「オブリガート」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、「Obbligato2」と他の文字部分との間にスラッシュが存在することにより、「Obbligato2」と他の文字とが視覚上分離して看取されやすいばかりでなく、引用商標より生じる全体の称呼は、いずれも冗長なものといえるから、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Obbligato2」の文字部分のみを捉えて商品の取引にあたる場合も少なくないというのが相当である。
そして、「Obbligato2」の構成中「2」は、商品の規格等を表す記号、符号を表したものと理解され、該「2」の文字部分を省略して、「Obbligato」より生ずる称呼のみをもって、商品の取引に当たるというのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、「Obbligato」の文字部分に相応して「オブリガート」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
つぎに、本願商標と引用商標の指定商品についてみるに、本願商標の指定商品中の「楽器用の弦」と、引用商標の指定商品中の「レコード」とは、その取引系統、販売場所及び用途などにおいて共通するものであって、互いに類似の商品と認められるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは「オブリガート」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ指定商品についても類似の商品に使用するものであるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
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