sokuhyo

Trademark Appeal Case

同一商標の先願主義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20369(T2001−20369/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「御柱の里」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年2月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2630345号商標(以下「引用商標」という。)は、「御柱の里」の文字を書してなり、平成3年12月27日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、いずれも「御柱の里」の文字を横書きしてなるものであって、実質的に同一の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものと認めることができる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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