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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標の先願主義」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−20369(T2001−20369/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−20369(T2001−20369/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「御柱の里」
争点(論点)
同一商標の先願主義
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−20369(T2001−20369/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「御柱の里」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標の先願主義」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「御柱の里」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成10年2月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2630345号商標(以下「引用商標」という。)は、「御柱の里」の文字を書してなり、平成3年12月27日登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、いずれも「御柱の里」の文字を横書きしてなるものであって、実質的に同一の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものと認めることができる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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