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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18223(T2001−18223/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JUICY JEANS」の標準文字を横書きしてなり、第25類「シャツ,ワイシャツ,ドレス,パンツ,ズボン,スカート,ジャケット,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年5月25日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年1月11日付け手続補正書にて「ジーンズ製のドレス,ジーンズ製のズボン,ジーンズ製のスカート,ジーンズ製のジャケット,ジーンズ製のワイシャツ類,ジーンズ製の帽子,その他のジーンズ製の被服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2595790号商標(以下「引用商標」という。)は、「JUICY」の欧文字を横書きしてなり、平成3年8月23日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「JUICY JEANS」の文字からなるところ、その構成中「JEANS」は、「ジーンズで作ったズボン、作業服」を意味する英語として知られており、その指定商品との関係からすれば、商品がジーンズ製であることを表し、商品の品質を表示するにすぎない部分と認められる。

してみれば、本願商標の構成文字中、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は「JUICY」にあるといえるから、商標全体より「ジューシージーンズ」の称呼を生ずるほかに、「JUICY」の文字に相応して「ジューシー」の称呼及びその英語の意味する「汁の多い、みずみずしい」の観念をも生ずるというのが相当である。

ところで、請求人は、この点に関し、本願商標は、一連一体のものとして周知、著名であり、「ジューシー」と略称されることはない旨主張し、その証拠方法として第1号証ないし第281号証を提出している。

そこで、請求人提出の証拠及び主張について検討するに、本願商標は、2000(平成12)年春から使用開始されたこと、同時期に発行の各種ファッション雑誌に本願商標に関する広告記事が掲載されていることは認められるとしても、同年11月以降に発行の各種雑誌には、本願商標と異なる「JUICY COUTURE JEANS」「JUICY COUTURE」という文字を使用したものを見出すことはできるが、本願商標「JUICY JEANS」の文字が使用されている事例はほとんど見当たらない。しかも、「大人気のJUICY」(第54号証)、「特にJUICYのものが大好き」(第103号証)、「ジューシーのジーンズ・・・」(第121号証)、「人気ブランド”Juicy”を極めたい」(第138号証)というように「JUICY」又は「ジューシー」と分離して使用している記事も見受けられる。

なお、請求人の提出に係る同人の製品の販売、売上数量に関する証拠(第19号証の2の13ないし21、第19号証の4の1ないし7)書面中には、本願商標の記載が全くないから、これらを本願商標が使用された商品の販売、売上数量と認めることもできない。

さらに、過去の審決例、外国における登録例を証拠方法として提出しているが、いずれも本件とは事案を異にするものであり、これらを本件の場合と同列に論ずることはできない。

以上のことを総合勘案すれば、本願商標を常に一連一体不可分のものとして捉えなければならない格別の事情は見出せないから、請求人の主張は採用の限りでない。

次に、引用商標は、「JUICY」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字に相応して「ジューシー」の称呼及び「汁の多い、みずみずしい」の観念が生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、「ジューシー」の称呼及び「汁の多い、みずみずしい」の観念を共通にするから、これをその指定商品に使用するときは互いに相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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