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Trademark Appeal Case

文字と図形結合商標の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15229(T2001−15229/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第1158392号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和42年9月27日登録出願、「Vector」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として、同50年10月1日設定登録、その後、同60年12月23日及び平成8年7月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり、「vector」の欧文字の上部に矢印と思しき図形を配した構成よりなるところ、図形部分と文字部分とを常に一体のものとして把握すべき特段の事情も認められないものであって、文字部分も独立して商品の出所識別機能を有するものである。

そうとすれば、該文字部分に相応して「ベクトル」の称呼を生じ、「大きさと向きを有する量」の観念を生じると認められるものである。

他方、引用商標は、前記に示すとおり「Vector」の欧文字を横書きしてしなるものであるから、「ベクトル」の称呼を生じ、「大きさと向きを有する量」の観念を生じると認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「ベクトル」の称呼及び「大きさと向きを有する量」の観念を共通にするものであり、また、外観において、書体の違いはあるとしても、「vector」の綴り字を共通にするものであって、外観上の類似性を否定し難いものであり、全体として互いに紛れるおそれのある類似する商標というべきである。かつ、本願商標と引用商標の指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当なものであって、取り消すことができない。

なお、請求人は、引用商標について取消審判を請求する予定であり、その手続きを完了するまで審理の猶予を求める旨述べているが、その後相当の期間を経過するも取消審判の請求もなされず、遅延についての具体的釈明等、何等の手続もしていない。したがって、これ以上本件の審理を遅滞させるべき事由はないものと判断し、結審した。

よって、結論のとおり審決する。

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