Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4123(T2001−4123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BTB」の文字を標準文字としてなり、第6類「金属製ねじ・金属製ボルト・金属製ナット・金属製リベット・金属製ピン」を指定商品として、平11年6月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第32315443号商標(以下「引用商標」という。)は、「・B・T・B・」の文字と「BACK TO BASIC」の欧文字を二段に書してなり、平成5年4月2日登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ビーティビー」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおり、「・B・T・B・」と「BACK TO BASIC」の文字を二段に書してなるものであるところ、該二語を結合したことにより、新たな熟語的意味合いが生ずるというものでもない。
してみると、本願商標は、外観において「・B・T・B・」と「BACK TO BASIC」とに分離して看取されやすいばかりでなく、観念上においても、該二語を常に一体のものとして把握、認識しなければならない理由は存しない。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、上段に位置し、見やすく読みやすい「・B・T・B・」の文字部分に強く印象づけられ、記憶し、これより生ずると認められる「ビーティビー」の称呼をもって商品の取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。
したがって、本願商標は、構成文字全体を読んだ場合の「ビーティビーバックツゥベイシック」の称呼のほか、「・B・T・B・」の文字部分より単に「ビーティビー」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
してみると、本願商標と引用商標とは、「ビーティビー」の称呼を共通にする商標といわなければならない。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、「ビーティビー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
なお、請求人は、審決例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張するが、請求人の挙げた審決例は、対比する商標の構成態様等において本件とは異なるものであるから、上記審決例をそのまま本件の類否判断に当てはめることは妥当ではなく、上記審決例の存在をもって、本件における類否判断が左右されるものではない。
よって、結論のとおり審決する。
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