Trademark Appeal Case
株式会社と氏名の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−3676(T2001−3676/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「株式会社ナカニシ」の文字を標準文字を用いて横書きした構成よりなり、商品及び役務の区分第7,8,9,10,11,12,17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年6月24日に登録出願され、その後、指定商品について、同13年6月11日付手続補正書により、第10類「スチールバー・カーバイトバー・ダイヤモンドバー・軸付砥石を含む歯科用回転機器用先端工具ならびに歯科用精密回転機器」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原審は、「本願商標は、法人組織を表すものとして普通に使用されている「株式会社」の文字とありふれた氏の「中西」に通じる「ナカニシ」の文字とを結合して「株式会社ナカニシ」と普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者が、ありふれた名称を表したものと理解するにとどまるから、自他商品の識別標識として認識しないものと判断するのが相当である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、構成中の「株式会社」の文字は、営利法人である会社組織の一形態であり、他方「ナカニシ」の文字は、ありふれた氏である「中西」のカタカナ表記であることは、容易に認識されるところである。
ところで、会社の商号については、商法の規定により、株式会社の形態をとる会社は、「株式会社」の文字をその商号中に用いなければならず、また、従来より、商号において、組織名称と、創業者や経営者の姓氏とを結合させた構成よりなる名称が広く採択、使用されているところであり、その中にあって、姓氏部分を漢字以外の文字で表記し、本願商標のようなカタカナを用いて表した事例も多数見受けられるものである。
これらの事情を勘案すれば、組織名称に、ありふれた氏である「中西」に通ずる「ナカニシ」を結合させてなる本願商標は、普通に採択され得る、ありふれた名称の範囲を出るものではなく、その態様も普通に用いられるものというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当するものといわざるを得ないものである。
また、請求人は、本願商標は、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することが出来る識別力を有するに至ったものであると主張し、甲第1号証ないし第10号証を提出しているが、提出された甲各号証に表示された標章と本願商標とは構成、態様を異にすることから、これをもって、需要者をして、本願商標が使用された結果、その使用に係る商品が、請求人の業務に係る商品であることを認識させることが出来る程度に識別力を具有するに至ったものであることを認定することが出来ない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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