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結論

敗訴(請求棄却)

商標「絵墨」の結合商標の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−16808(T2000−16808/J1))

審判番号
不服2000−16808(T2000−16808/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「絵墨」
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16808(T2000−16808/J1)・不服)は、本件商標「絵墨」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「絵墨」の文字を標準文字とし、第2類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年10月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年6月21日及び同年10月20日付け手続補正書により、「絵用の墨」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『絵用の墨(絵を描く際に用いる墨)』の意を想起させる『絵墨』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中「墨」に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「絵墨」の文字よりなるところ、「絵」及び「墨」の両文字は共に一般世人に知られ、日常的に使用されている語であって、「墨」は、書と絵画をかくために用いられるものであることはよく知られた事実(株式会社岩波書店発行、広辞苑第五版)であるから、「絵」の文字と「墨」の文字との結合よりなる本願商標は、書ではなく絵画(絵)をかくための墨、すなわち「絵画(絵)用の墨」の意を容易に認識させるものである。

請求人(出願人)は、「『絵墨』なる語は造語であり、当該業界では、『絵用の墨(絵を描く際に用いられる墨)』を指称する語として用いられているのは、『画墨(がぼく)』であって『絵墨』ではない。また、仮に『絵用の墨』を暗示させるとしても、当該商品を直接的に指称するものではなく、かえってユニークな造語であることから、強い識別力を有するものである。」旨主張し、他の登録例を挙げるとともに、出願人の定価表写及びカタログ写(第1号証ないし第3号証)を提出している。

しかしながら、本願の指定商品は「絵用の墨」であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記の意味合いを想起するのみで、これと異なる意味合いの別個の熟語、あるいはなんらの意味合いをも有しない造語を形成するに至ったものとは認め難いものであって、当該指定商品を端的に表したものと認識するにすぎないといわざるを得ない。また、請求人が挙げる過去の登録例は本願商標とは事案を異にするものであり、それらをもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でないから、請求人の主張は採用することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであると判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、本願商標は、その指定商品が上記1のとおり「絵用の墨」と補正されたものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消している。

よって、結論のとおり審決する。

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