Trademark Appeal Case
商号と商標の出所誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第12602号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「NIPPON DENDEN HOSO CO.,LTD.」(「・・SO」のOの上に「−」が付されている。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなり、第38類「音声を伝送交換するための電気通信設備を用いて主として国際及び国内の音声を対象とする媒介通信,データを伝送交換するための電気通信設備を用いてデータのみを対象とする媒介通信,特定者への電気通信設備を専用及び再販利用させデータ・音声・映像の伝送を行う通信,電気通信設備に接続するコンピュータからなる設備による個別及び企業の通信ネットワークの構築及び前記通信ネットワークの提供,衛星による音声・データ・映像等の媒介通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成9年3月6日に登録出願され、その後指定役務については、同10年9月1日付手続補正書により「電子計算機端末による音声・データ・映像の伝送交換,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,人工衛星による音声・データ・映像の伝送交換,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『NIPPON DENDEN HOSO CO.,LTD.』と書してなるが、これは、出願人の名称と相違するものであり、このようなものを出願人が商標として登録することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「NIPPON DENDEN HOSO CO.,LTD.」文字を表してなるものであるところ、その構成中の「CO.,LTD.」の文字部分は、会社の種類の一つである「株式会社」の英文表示と認められ、全体として英文表示と理解されるものと認められる。
ところで、請求人(出願人)の名称は、「アイティティ国際電電株式会社」であり、本願商標の「NIPPON DENDEN HOSO CO.,LTD.」の表示が容易にその英文表示と直ちに理解され得ないものと認められる。
そして、本願商標の「NIPPON DENDEN HOSO CO.,LTD.」が、「アイティティ国際電電株式会社」の英文表示として広く認識されていることについて何ら立証していないものであるから、「NIPPON DENDEN HOSO CO.,LTD.」の文字がアイティティ国際電電株式会社の英文表示として取引者、需要者に認識されているものとは認められない。
してみれば、本願商標は、請求人と異なる会社の名称(商号)を表示したと認識され得るものであり、これをその指定役務について使用したときに、実際の役務の出所が請求人であるにもかかわらず、取引者、需要者が、「NIPPON DENDEN HOSO CO.,LTD.」と称する会社の取扱いに係る役務であるかのごとく、役務の出所について誤認を生じるおそれがあるというのが相当であるから、この様な商標を役務に使用するときは、商取引の秩序を乱し、ひいては公の秩序を乱すおそれがあるものといわざるを得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、本願商標を漢字表記した「日本電電放送株式会社」を設立する予定であり、設立後は請求人の商号を変更する旨主張するが、請求人は主張するのみで相当の期間を経過(意見書の提出から、4年半余、審判請求から3年余)した現在に至るも、何らの提出もなく、かつ、前記提出の遅れにつき何ら釈明するところがない。
また、前記のとおり、本願商標が請求人の商号の英語表示とのみ認識されるとは認めがたいものであることは、前記したとおりである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。そして、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を終結させることとした。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。