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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第7号「商号不一致と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12601号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第12601号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商号不一致と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第12601号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商号不一致と公序良俗」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本電電放送株式会社」の文字を横書きしてなり、第38類「音声を伝送交換するための電気通信設備を用いて主として国際及び国内の音声を対象とする媒介通信,データを伝送交換するための電気通信設備を用いてデータのみを対象とする媒介通信,特定者への電気通信設備を専用及び再販利用させデータ・音声・映像の伝送を行う通信,電気通信設備に接続するコンピュータからなる設備による個別及び企業の通信ネットワークの構築及び前記通信ネットワークの提供,衛星による音声・データ・映像等の媒介通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成9年3月6日に登録出願され、その後指定役務については、同10年9月1日付手続補正書により「電子計算機端末による音声・データ・映像の伝送交換,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,人工衛星による音声・データ・映像の伝送交換,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『日本電電放送株式会社』と書してなるが、これは、出願人の名称と相違するものであり、このようなものを出願人が商標として登録することは穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「日本電電放送株式会社」の文字を表してなるものであるところ、その構成中の「株式会社」の文字部分は、会社の種類の一つである法人格を表すものである。

ところで、請求人(出願人)の名称は、「アイティティ国際電電株式会社」であり、「日本電電放送株式会社」ではない。

してみれば、本願商標は、請求人と異なる会社の名称(商号)を表示したと認識され得るものであり、これをその指定役務について使用したときに、実際の役務の出所が請求人であるにもかかわらず、取引者、需要者が、「日本電電放送株式会社」と称する会社の取扱いに係る役務であるかのごとく、役務の出所について誤認を生じるおそれがあるというのが相当であるから、この様な商標を役務に使用するときは、商取引の秩序を乱し、ひいては公の秩序を乱すおそれがあるものといわざるを得ないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標と同一の「日本電電放送株式会社」を設立する予定であり、設立後は請求人の商号を変更する旨主張するが、請求人は主張するのみで相当の期間を経過(意見書の提出から、4年半余、審判請求から3年余経過)した現在に至るも、何らの提出もなく、かつ、前記提出の遅れにつき何ら釈明するところがない。

したがって、請求人の主張は採用することができない。そして、これ以上本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を終結させることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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