Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第11445号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は「リコーキツトイン商品」の文字を横書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土木またはコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,電話機・ファクシミリ等の電気通信機器の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,空気清浄機・業務用脱臭機の修理又は保守,空気清浄機及び脱臭機設置工事,空気清浄機及び脱臭機の洗浄,口腔洗浄機の修理及び保守,電動歯ブラシの修理及び保守,水道メータ及びガスメータの修理及び保守,水道メータ及びガスメータの設置工事,バーコードリーダ及びバーコードプリンタの修理及び保守,録音機能付き教育用磁気シート再生機の修理及び保守」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,オフィスオートメーション関連機器の開発及び設計,派遣による機械・装置若しくは器具又は機械等により構成される設備の設計又は製図,人材派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成・保守及び助言,人材派遣による電子計算機による計算処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守,包装用容器の開発・設計及び保守,物流システムについてのソフトウエア・機械器具の開発・設計・保守・研究及び助言」を指定商品及び指定役務として、平成9年7月17日に登録出願され、その後指定商品及び指定役務については、平成11年1月29日付手続補正書により、第42類が「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,オフィスオートメーション関連機器の開発及び設計,派遣による機械・装置若しくは器具又は機械等により構成される設備の設計又は製図,人材派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成・保守及び助言,電子計算機による計算処理,包装用容器の開発・設計,物流システムについてのソフトウエア・機械器具の開発・設計・研究及び助言」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第450744号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和28年10月5日に登録出願、第69類「電気機械器具及びその各部並びに電気絶縁材料」を指定商品として、同29年8月31日設定登録、その後同51年4月8日、同59年10月19日及び平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記のとおり、「リコーキツトイン商品」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「リコー」の文字部分は、OA機器メーカー「株式会社リコー」の略称として、かつ同社の取扱いに係るOA機器等の代表的な商標(ハウスマーク)として、取引者、需要者間に広く認識されているものである。
ところでOA機器をはじめ、電気機器の商品を取扱う業界においては、自己の取り扱う商品に商標を付す場合、自己の代表的な出所標識(ハウスマーク)とともに、その取扱いに係る多種多様な商品をそれぞれ区別するための商品毎の出所標識とを併用して使用している実情にある。
上記取引の実情よりすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「リコー」の文字部分を代表的な出所標識(ハウスマーク)と理解し、「キットイン商品」の文字部分を商品毎の識別標識として理解するというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「リコーキットインショウヒン」の一連の称呼を生ずるほか、「リコー」の文字部分より「リコー」の称呼、及び「キツトイン商品」の文字部分より「キツトインショウヒン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
上記に関し、請求人は、本願商標は、「リコー」のみの称呼は生じない旨主張する。確かに、本願商標は、これを構成する「リコー」と「キットイン商品」とが同書、同大、同間隔で書されているものではあるが、前記したとおり、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「リコー」の文字部分を請求人のハウスマークとして、「キットイン商品」の文字部分を商品及び役務毎の識別標識として認識し、記憶して、これより生ずる称呼のみをもって商品及び役務の取引に当たる場合も決して少なくないというのが相当である。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(2)引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「理工」「RIKO」「リコー」の文字を書してなるものであるから、その構成文字全体に相応して「リコー」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、これより生ずる自然の称呼は、「リコーキットインショウヒン」「リコー」「キットインショウヒン」であり、また、引用商標は、「リコー」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、「リコー」の称呼を共通にする類似の商標である。
また、本願商標は、その指定商品及び指定役務を前記1のとおり補正したものであるが、補正されたのは第42類の指定役務のみであり、引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品を包含しているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。
なお、請求人が挙げた審判例は、比較する商標において本件と異なるものであるから、これら甲各号証によって、本件における類否判断が拘束されるものでもない。
よって、結論のとおり審決する。
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