結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5852(T2001−5852/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エスフーズ」の片仮名文字を標準文字としてなり、第30類「焼肉のたれ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース 」を指定商品として、平成12年3月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の記号、符号として一般に用いられるアルファベットの1字である『S』の表音である『エス』の文字と、飲食物、食糧を表す外来語として一般に親しまれているもので、食料品を取り扱う業界において商品の品質を表示するために普通に使用されている『フーズ』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「エスフーズ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、各構成文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体的なものと看取されるものである。また、「エスフーズ」の文字より生ずると認められる「エスフーズ」の称呼も、淀みなく称呼し得るものということができるから、「エス」及び「フーズ」の部分を分離して考察する特段の事由もないものである。
そうとすれば、本願商標は、これら構成全体をもって特定の語義を有しない造語として把握、認識されるものというべきであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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