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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合語の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第1110号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第1110号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合語の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第1110号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デスクタップ」の文字を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として平成6年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『机』の意を有する英語『desk』に通じる『デスク』の文字と『コンセント』の意を有する英語『tap』に通じる『タップ』の文字を一連に『デスクタップ』と表してなるところ、これより『机用のコンセント』の意味合いを直観させるから、これをその指定商品中上記商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「デスクタップ」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の「デスク」の文字は、「机」の意味を有する外来語として一般に親しまれているものであり、同じく「タップ」の文字は、例えば、「コンサイス外来語辞典第3版」(株式会社三省堂発行)、「最新早引きカタカナ語辞典」(株式会社エム・エー・シー発行)、「imidas 2002別冊付録 IT用語/カタカナ・略語辞典」(株式会社集英社発行)の記載によれば、英語「tap」に由来し、「差し込み、コンセント」を意味する外来語として知られているものである。そして、これら2語を結合した「デスクタップ」の語は、机上で又は机に取り付けて使用するコンセントの意味合いで使用されている実情がある。

例えば、「主婦の友1989年6月号」(株式会社主婦の友社発行)には、タップに関する記事中(209頁)に、「電気製品を使いたい机などにとりつけられるデスクタップ」として商品が紹介されている。また、インターネットのサイトには、次のように掲載されている例がある。

ア)「http://store.nttx.co.jp/cobwebDetails.asp?ITEM_CD=EL00001641」

「エレコム OAデスクタップKT-80」の表示と共に商品が掲載されている。

イ)「http://www.cuusoo.com/brutus/index01.htm」

「デスクタップ」の表題の下に「デスクタップ」の記述がある。

ウ)「http://www.arvel.co.jp/supply/oatap/ad/ta13w.html」

「OAコーナータップ」の頁に「卓上タップ」の表示と共に商品が掲載されている。

エ)「http://home.ustechno.co.jp/nippondenchi/tokki/6/top.cfm?place=7&id=21」

「パソコンタップ」の表題の下に商品が紹介されている。

オ)「http://dmedia.mew.co.jp/Ebox/ins/products/oatap/c8/c8.html」

「OAタップ・パソコンタップ」の表題の下に、「パソコン用デスクタップ」の表示と共に商品が掲載されている。

以上からすると、本願商標は、その指定商品に含まれる「机上で又は机に取り付けて使用するコンセント」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者が、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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