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Trademark Appeal Case

減肥の称呼の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第7865号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「GENPI TEA」の欧文字を書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成7年1月12日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、茶等において「脂肪を減らす」の意味で用いられている「減肥」の語をローマ文字で書したものと認識される「GENPI」の文字と「茶」を意味する英語として親しまれている「TEA」の文字を一連に書してなるから、これをその指定商品中、「脂肪を減らす効果のある茶」に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における職権証拠調べ結果通知

本件審判事件について、当審において職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かに関する下記の証拠物件を発見したので、同法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項に基づき、その旨を請求人に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

1「中日大事典」(株式会社大修館書店発行)

(895頁 減肥)の項

2「AERA」(朝日新聞社発行)1996年9月23日

(20・21頁 寧紅新減肥茶)の記事

3「AERA」(朝日新聞社発行)1998年6月1日

(82・83頁 寧紅新効減肥茶、常青春健美素減肥膠、減肥茶)の記事

4「SAPIO」(株式会社小学館発行)1996年11月13日

(89頁 減肥茶、寧紅新減肥茶、寧紅新減肥茶、減肥)の記事

5「散歩の達人」(株式会社弘済出版社発行)1997年7月1日

(98頁 快々減肥杜仲茶、新快々減肥杜仲茶)の記事

6「週刊ポスト」(株式会社小学館発行)1997年1月24日

(237頁 減肥茶)の記事

7「女性自身」(株式会社光文社発行)1997年9月23日

(72頁 減肥茶)の記事

8「女性自身」(株式会社光文社発行)1996年2月13日

(228・229頁 減肥茶、減肥ウーロン茶)の記事

9「女性自身」(株式会社光文社発行)1995年8月29日

(102頁 減肥茶ダイエット)の記事

10「健康食品事典’85」(株式会社東洋医学舎発行)1985年8月31日

(394頁 プーアル茶「減肥茶」)の記事

11インターネットにおけるホームページの掲載

http://www.maima.com/

http://www.seiwa-bussan.co.jp/

http://www.pharm.kanebo.co.jp/

http//www.saikanet.com/syo.html

http://www.syatyu.com/shop/139/h20501/

http://www.sco.e-catv.ne.jp/moerou/nittki003.htm

12 チラシ広告等に使用されている例

第4 職権証拠調べに対する意見

請求人は、証拠調べ通知に対して、証拠調べ通知書に添付された各証拠物件は、「減肥茶」なる語がある種の中国茶に付されることがあることを示しているだけであって、「ゲンピ」なる音が直ちに「減肥茶」を連想させることの証拠にはならない旨主張している。

第5 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「GENPI TEA」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。

そして、当審において職権証拠調をした結果、上記第3に示したチラシ広告によれば、「便通が気になる女性に大人気の快通茶です。美彩減肥茶」(Drugてらしま)、「体脂肪対策に新減肥杜仲茶」(メガドラッグストアカワチ薬品)が、ダイエット商品として販売されていることが認められる。また、同じく「健康・栄養食品事典」(1998年3月1日、(株)東洋医学舎行)によれば、「半発酵のプーアール茶には、血液中のコレステロールや中性脂肪を減少させる働きがあり、「減肥茶」とも呼ばれている。」との記載がある。

上記証拠からすると、「減肥茶」の語は、「脂肪を減らすお茶」を意味する語として、指定商品「茶」を取り扱う業界において使用されている語であることは明らかであるが、この証拠以外にも、例えば、新聞記事には、「・・・健康茶シリーズに、新しく「減肥茶入りむぎ茶テーパック」加えこのほど発売した。同品はダイエットに良いとされる八種類の天然野草・・・」(2000.3.29 日本食糧新聞)、「雪印乳業は、ダイエットを意識する人向けの清涼飲料水「減肥茶」を18日発売する。(2000.1.12 東京朝刊 読売新聞)」、「カネボウフーズは、ウーロン茶や麦茶など9種類の茶葉をブレンドした「やさしい減肥茶」を2月5日発売する。脂肪分を分解する働きを持つとされるプーアールー茶や・・・」(2001.1.25 東京朝刊 読売新聞)の記載がある。

ところで、「減肥茶」の文字は、その構成中「減」が「ゲン」と、「肥」は「ヒ」と、「茶」は「チャ」と音読みされる漢字であることからすれば、ごく自然に「ゲンピチャ」と称呼されるもの判断するのが相当であるが、上記証拠の「千年草減肥香茶」(株式会社冨士製薬)のチラシ広告においても、「千年草減肥香茶」の文字に「せんねんそうげんぴこうちゃ」と読み仮名を付していることが認められる。また、新聞記事にも、「・・・中国製ダイエット食品「飛燕減肥茶(ひえんげんぴちゃ)」のティーバックから、・・・」(2002.10.31 北海道朝刊 毎日新聞)、「・・・中国製の健康茶「三叶減肥茶(さんえいげんぴちゃ)」をインターネットで・・・」(2002.7.13 東京朝刊 読売新聞)、「・・・中国産のお茶「寧紅新効減肥茶(ねいこうしんこうげんぴちゃ)」が、松江市内のスーパーで・・・」(1996.9.6 大阪朝刊 朝日新聞)の記載がある。

以上のことからすると、本願商標「GENPI TEA」は、その指定商品「茶」との関係において、構成中「GENPI」の文字よりは、「脂肪を減らす」あるいは「ダイエット効果のある」の意味合いで使用されている漢字の「減肥」を理解させるものであり、また、「TEA」の文字は、「茶」を意味する語として一般に親しまれている語であるから、本願商標よりは、全体として「減肥茶」の意味合いを理解させるものといえる。

請求人は、本願商標は「GENPI TEA」と書しているものであり、「ゲンピティー」なる音は生じるものの「GENPI TEA」の文字から直ちに「減肥茶」あるいは「脂肪を減らす(ダイエット効果を有する)茶」を連想するおそれはない旨、また、漢字は表意文字であり「減肥」の語から、「脂肪を減らす効果を有する茶」なる意味を読みとることは可能であるが、これは表意文字である漢字を用いた場合に限られる旨主張する。

しかしながら、「減肥茶」の文字が「ゲンピチャ」と読まれることは前記したとおりであり、「脂肪を減らす茶、ダイエット効果を有する茶」といった意味合いで、雑誌、新聞、インターネットのホームページ上でも普通に使用されていることは先に行った証拠調べ通知書等のとおりである。

そして、一般に茶を取り扱う業界においは、例えば、「烏龍茶」を「ウーロンティー」「wulongcha」、「ハーブ茶」を「ハーブティー」「herb tea」、「ジャスミン茶」を「ジャスミンティー」「jasmine tea」といったように、商品名を漢字のほかに、片仮名文字や欧文字あるいはローマ文字による表記をもって使用されている実情があることよりすれば、本願商標「GENPI TEA」の文字に接する取引者、需要者は、該文字を「ゲンピティー」と称呼し、「減肥茶」の意味合いを想起するに止まるものといわざるを得ない。

してみると、本願商標をその指定商品「茶」に使用するときは、「脂肪を減らす効果のある茶」であること、即ち、商品の品質・効能を表示したものであり、それ以外の「茶」に使用したときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本願商標は、その指定商品の品質・効能を認識させる「GENPI TEA」の文字よりなるにすぎないものであって、本願商標に接する取引者・需要者をして、商品の品質・効能を表示したものと理解・認識するに止まり、商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのが相当である。

以上のとおりであり、本願商標は商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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