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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第1400号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE NETWORK IS THE COMPUTER」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成7年8月2日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成12年6月13日付けの拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、『THE NETWORK IS THE COMPUTER』の欧文字を書してなるものである。ところで、最近の情報通信ネットワーク関係について、例えば、日経BP社『日経パソコン』をみると、1999年10月4日発行182頁には、『簡単ネットワークで仕事の効率が向上』の題目のもと、『図1 パソコンがネットワークでつながっていれば面倒な作業を減らすことができ、仕事の効率が上がる』の記述、同年12月13日発行231頁には、『2000年。それは、パソコンを取り巻く環境が大きく変わる節目の年になる。パソコンはこれまでの高性能な“電子計算機”から、インターネットのサービスを利用するための道具として進化を遂げる。』の記述が認められる。そして、サーバーコンピューターを相互に接続した結果、全世界を網羅する巨大なネットワークに成長したインターネットにより、パソコン通信サービスや電子商取引が行われており、インターネットをはじめとするネットワークは、パソコン等を介して利用されているところである。また、この種業界においては、商品の販売促進のための文言を簡潔にまとめて記述したキャッチフレーズを日本文のみならず英文においても、カタログ等に使用されていることも認められるものである。そうとすれば、『THE NETWORK IS THE COMPUTER』の文字よりなる本願商標からは、『ネットワークは、そのコンピューター。』、『ネットワークといえばコンピューター(である。)。』のような意味合いを有する一種の文句であるといえるものであり、これをその指定商品中『電子計算機』について使用した場合、前記意味合いを有する文句によって商品の購買を促すために商品の品質、用途を端的に表現し、人の注意を惹きつけようとするキャッチフレーズの類として看取され、把握されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。そして、前記以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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