Trademark Appeal Case
フォトカートリッジの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第16507号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PHOTOCARTRIDGE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成8年11月6日に登録出願されたものである。
2 当審における拒絶理由
当審において、新たに請求人(出願人)に対して通知した拒絶理由は、次のとおりである。
[拒絶理由]
本願商標は、「PHOTOCARTRIDGE」の欧文字を書してなるものであるところ、これは、本願指定商品を取り扱う業界においては、一般に3色の染料(黒、薄い赤、薄い青)を使用したインクカートリッジを指称する語として使用されているものであり、これを使用して印刷した場合、ブラックカートリッジ(黒)とカラーカートリッジ(赤、青、黄)を使用した従来の印刷に比較して、写真のように粒状感の少ないなめらかな画質にする効果が得られることから、近年多くのインクジェットプリンターに使用されているものである。
フォトカートリッジの使用にあたっては、通常、これをブラックカートリッジに取り替えて、カラーカートリッジと併用し、6色印刷を行う場合と、カラーカートリッジに取り替えて、ブラックカートリッジと併用し、4色印刷を行う場合とがある。
この種商品について、いわゆるインターネットで情報を公開しているサイトをみると、「フォトカートリッジについて」(http://www.lexmark.co.jp/ja/supplies/supplsrc.html)の見出しの下、「レックスマークフォトインクカートリッジはColor Jetprinter 2050, 2030, 7000, 7200において6色印刷を可能にした新しいカートリッジです。ブラックカートリッジの代わりにフォトカートリッジを取り付けてカラーカートリッジと併用します。通常のカラーカートリッジ(赤・青・黄色)に加えて、フォトカートリッジの3色(黒・薄い赤・薄い青)の合計6色で美しいカラーを創り出します。さらに、このフォトカラーは粒状感の少ないなめらかなイメージで、現実に近いトーンと洗練されたパステルの色合いが楽しめます。」との記載、及び「新規に開発された高画質プリンタJet Wind B70」(http://review.ascii24.com/db/review/peri/printer/2000/11/24/619976-000.html)の見出しの下、「さらに、オプションの『フォトヘッド』(5000円)と黒およびライトシアン、ライトマゼンタのインクタンク(各1200円)を購入し、黒の印刷ヘッドと交換することで6色フォト印刷にも対応する。」との記載があり、同ページにB70のカラーカートリッジとフォトカートリッジの写真が掲載され、「フォト印刷時はこの2つのカートリッジを装着する。」との説明がある。
以上のことからすれば、本願商標については、前記のとおりインクカートリッジの一つを指称するものであると判断するのが相当であるから、これを本願指定商品中「フォトカートリッジを使用した電子プリンター」に使用するときは、単に商品の部品名又は品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、前記2で述べる拒絶の理由があるものと認める。
そして、当審において、請求人に対して、前記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書の提出を求めたが、請求人からは何らの応答もない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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