Trademark Appeal Case
称呼類似と長音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第687号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SCALA」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」を指定商品として、平成4年6月22日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2720056号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月4日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SCALA」の欧文字を横書してなるから、その構成文字に相応して、「スカラ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、やや図案化して表されているが「scaLaR」と容易に看取し得るものであるから、その構成文字に相応し「スカラー」の称呼及び「数、または数と同等な性質をもつ量。」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「スカラ」の称呼と引用商標より生ずる「スカラー」の両称呼を比較するに、両者は「ス」、「カ」、「ラ」の配列音を同じくし、その差異は、末尾における長音の有無の差異を有するにすぎないものであるから、それぞれを全体として称呼した場合には、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるものである。
してみれば、本願商標と引用商標は外観上の差異を有し、観念については、本願商標は、特定の観念を生じない造語と認められることから、引用商標と比較することはできないが、称呼において互いに紛れ易く、その出所について混同を生じさせるおそれのある互いに類似の商標といわなければならない。また、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、引用商標に対して請求人がした取消審判(審判2001−30739)は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年7月29日に不成立の審決がなされ、同年8月28日にその確定審決の登録がなされている。
よって、結論のとおり審決する。
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