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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と長音の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第687号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第687号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」
争点(論点)
称呼類似と長音の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第687号・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と長音の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SCALA」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)」を指定商品として、平成4年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2720056号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月4日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SCALA」の欧文字を横書してなるから、その構成文字に相応して、「スカラ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、やや図案化して表されているが「scaLaR」と容易に看取し得るものであるから、その構成文字に相応し「スカラー」の称呼及び「数、または数と同等な性質をもつ量。」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「スカラ」の称呼と引用商標より生ずる「スカラー」の両称呼を比較するに、両者は「ス」、「カ」、「ラ」の配列音を同じくし、その差異は、末尾における長音の有無の差異を有するにすぎないものであるから、それぞれを全体として称呼した場合には、その語調、語感が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤られるおそれがあるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は外観上の差異を有し、観念については、本願商標は、特定の観念を生じない造語と認められることから、引用商標と比較することはできないが、称呼において互いに紛れ易く、その出所について混同を生じさせるおそれのある互いに類似の商標といわなければならない。また、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、引用商標に対して請求人がした取消審判(審判2001−30739)は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年7月29日に不成立の審決がなされ、同年8月28日にその確定審決の登録がなされている。

よって、結論のとおり審決する。

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