Trademark Appeal Case
著名商標POLOと称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第1412号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「POLOCITY」及び「ポロシティー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、平成9年10月23日に登録出願されたものである。
第2 原審の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、米国のトップデザイナー、ラルフ・ローレンによって主宰されるアパレルその他各種の生活関連メーカーであるザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップの商標として著名な『POLO』『ポロ』の文字をその構成中に有するから、これをその指定商品に使用するときは、該商品が上記会社又は上記会社と経済的、組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
第3 当審の判断
1 当審において職権により調査したところによれば、以下の事実が認められる。
(1)株式会社講談社昭和53年7月20日発行「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケティング昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」の記載によれば、アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、カバンなどのデザインをはじめ、トータルな展開を図ってきたこと、1971年には婦人服デザインにも進出し、「コティ賞」を1970年と1973年の2回受賞したのをはじめ、数々の賞を受賞したこと、1974年に映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロバート・レッドフォードの衣装デザインを担当したことから、アメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。その頃からその名前は我が国服飾業界においても知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字、「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各商標(別掲参照。以下、「引用商標」という。)が結合して又は単独で用いられ、これらは「ポロ」の略称でも呼ばれていること、が認められる。
(2)株式会社洋品界昭和55年4月15日発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」「ポロ/Polo」の項及びボイス情報株式会社昭和59年9月25日発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・バイ・ラルフ・ローレン」の項の記述及び昭和63年10月29日付け日経流通新聞の記事によれば、我が国においては西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、製造、販売を開始したことが認められる。
(3)ラルフ・ローレンに係る紳士服、紳士用品については、昭和53年2月16日付け日本経済新聞(夕刊)の広告、前出「男の一流品大図鑑」、株式会社講談社昭和54年5月20日発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、株式会社チャネラー昭和54年9月20日発行別冊チャネラー「ファッション・ブランド年鑑’80年版」、「男の一流品大図鑑’81年版」(昭和55年11月20日発行)、「世界の一流品大図鑑’80年版」(昭和55年5月25日発行)、「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年6月20日発行)、前出「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」、株式会社講談社昭和60年5月25日発行「流行ブランド図鑑」のそれぞれにおいて、メガネについては、前出「世界の一流品大図鑑’80年版」、「ファッション・ブランド年鑑’80年版」、「男の一流品大図鑑’81年版」、「世界の一流品大図鑑’81年版」のそれぞれにおいて、「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリカ)」等の表題の下に紹介されていることが認められる。
(4)平成3年研究社第3刷発行「英和商品名辞典」には、「POLO ポロ」の見出し語の下に「⇒Polo by Ralph Lauren」との記載があり、「Polo by Ralph Lauren ポロバイラルフローレン」の見出し語の下に「米国のデザイナーRalph Lauren(1937−)がデザインした紳士物衣料品。通例Poloと略して呼ばれる。・・・1976年に紳士服でCoty賞を受賞、翌年には婦人服で受賞。・・・1974年の映画The Great Gatsby(「華麗なるギャッツビー」)の衣装を担当して、人気が急上昇した」と記載されている。平成11年1月10日小学館発行の「ランダムハウス英和大辞典」には、「polo」の見出し語の下に「3《商標》ポロ:米国のRalph Lauren デザインによるバッグなどの革製品。4ポロ⇒POLO BY Ralph Lauren」」の記載があり、「Polo by Ralph Lauren」の見出し語の下に「《商標》ポロバイラルフローレン:米国の Ralph Laurenデザインのメンズウエア」と記載されている。
(5)引用商標を模倣したブランド商品が市場に出回り刑事摘発を受けた旨が、例えば、平成元年5月19日付朝日新聞夕刊、同4年9月23日付読売新聞(東京版)朝刊、同5年10月13日付読売新聞(大阪版)朝刊、同11年6月8日付朝日新聞夕刊に報道されている。
(6)引用商標の周知性について認定した判決として、東京高裁平成2年(行ケ)183号(平成3.7.11言渡)、東京地裁平成8年(わ)1519号(平成9.3.24言渡)があるほか、東京高裁平成11年(行ケ)250号、同251号、同252号、同267号、同290号(以上平成11.12.16言渡)、同268号、同289号(以上平成11.12.21言渡)、同288号(平成12.1.25言渡)、同298号、同299号(以上平成12.2.1言渡)、同192号(平成12.2.29言渡)、同333号、同334号(以上平成12.3.29言渡)、平成12年(行ケ)92号(平成12.10.16言渡)、同140号(平成12.10.25言渡)、同112号(平成12.11.14言渡)、同162号(平成13.2.8言渡)、平成13年(行ケ)90号(平成13.7.10言渡)、同119号(平成13.11.29言渡)等がある。
2 上記1の事実を総合し、上記判決をも併せ考慮すると、引用商標は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服類及び眼鏡製品に使用する標章として遅くとも本願商標の登録出願時には既に我が国において取引者・需要者間に広く認識されるに至っていたものと認められ、その状態は現在においても継続しているというのが相当である。
3 以上の事実関係に基づいて、本願商標に係る出所混同のおそれについて以下に検討する。すなわち、本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、全体として親しまれた熟語的意味合いを有するものではなく、また、特定の団体名称等を表示するものとして我が国において広く知られているともいえないものであって、上記のような引用商標の周知著名性を前提にすれば、これをファッション(装身に関する流行)関連商品といえる本願商標の指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「POLO」及び「ポロ」の文字に着目して、周知著名となっている引用商標を連想、想起し、該商品がラルフ・ローレン又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
4 請求人は、本願商標はイギリスに実在するポロクラブであり、日本での商品化事業とその収益を必要としていること、「POLO」はスポーツ名にすぎず一般用語として認められるべきであること、「POLO」との合成語の全ての商標がラルフ・ローレンのものと決めつけることは行き過ぎであり、一営利企業への特別な扱いは不正競争防止法の観点からも問題があること等を主張し、証拠を提出すると共に登録例及び判決例を挙げている。
しかしながら、本願商標が実在のポロクラブ名を表したものとして我が国において広く一般に知られているとはいえないし、「POLO」又は「ポロ」の語がスポーツ名を表す一般用語であるとしても、ポロ競技は、我が国においてはなじみの薄いスポーツであって、少なくともファッション関連商品に使用される商標の構成部分としての「POLO」又は「ポロ」が一般用語としてのポロ競技を示す語として、周知著名な引用商標の連想、想起を阻害するような強い意味づけを有するものではない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合には、引用商標の周知著名性からして、取引者、需要者がポロ競技ないしはポロクラブ名を連想、想起するというよりは、むしろ、引用商標を連想、想起するというのが相当である。
また、構成中に「POLO」又は「ポロ」の文字があることによって無条件にラルフ・ローレンに係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるとして、特別扱いをしているわけではなく、あくまでも当該商標の構成態様や指定商品に照らし、個別具体的な判断がされるものである。そして、本願商標については、上記のとおり判断するのが相当である。
なお、請求人が掲げる東京高裁平成11年(行ケ)第253号判決は、最高裁判決(平成13年7月6日言渡)により破棄されているものであり、また、同平成11年(行ケ)254号判決は、手続違背の判断が示された事例であって、商品の出所の混同のおそれがあるか否かについての判断はされていないものである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
5 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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