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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「著名商標を含む結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6431号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6431号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標を含む結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6431号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標を含む結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・製作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競争の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3080455号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月17日登録出願、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,スキ―の興行の企画・運営又は開催,テニスの興行の企画・運営又は開催,陸上競技の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪及びその他の自転車競技の興行の企画・運営又は開催,競艇及びその他のボ―ト競技の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供」を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

同じく、登録第3080456号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月17日登録出願、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,スキ―の興行の企画・運営又は開催,テニスの興行の企画・運営又は開催,陸上競技の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪及びその他の自転車競技の興行の企画・運営又は開催,競艇及びその他のボ―ト競技の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供」を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、以下の4つの理由で、本願商標中の「Mobil」の部分が要部観察されることはない旨を主張している。(1)本願商標は、「T」と「Mobil」の前後及びその間に「・」を配することにより、両者をデザイン上一体性を持たせて結合させており、取引の経験則上デザイン上一体性のある商標は一体不可分のものとして取り扱われるものである。(2)本願商標から生ずる「ティーモービル」の称呼は冗長でなく、称呼の面で本願商標が「T」と「Mobil」とに分離される理由はない。(3)冒頭に位置する「T」は、商品の記号・符号とは認識されない。(4)「T」は出願人の使用する商標を示すものであり、本願商標の構成要素として不可欠である。

4 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「T」の文字と「Mobil」の文字とを表し、さらに、「・」を「T」の前に1つ、「T」と「Mobil」の間に3つ、「Mobil」の後に1つ配してなるが、「T」の文字と「Mobil」の文字とは、これらの間に配されている3つの「・」により、視覚的に分離されていると認められるものである。また、両語を組み合わせた「TMobil」の文字は、特定の意味を有するものとは認められないものであり、一体不可分のものとして捉えなければならない特段の事情も見いだせない。

そして、本願商標の「Mobil」の文字部分は、アメリカ合衆国の大手石油会社が使用して著名な商標「Mobil」と同一の文字からなるものである。

前記の実情からすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「Mobil」の文字のみに着目して取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、「Mobil」の部分より「モービル」の称呼を生じ、また、前記著名な商標「Mobil」を想起させるものということができる。

請求人は、「T」の文字が出願人の使用する商標を示すもので不可欠である旨を主張し、請求人(出願人)に係る出願リストを甲第1号証として提出しているが、これは本願商標が実際に使用されている事実を示すものではないから、これをもって、本願商標が常に一体不可分のものとして取引者・需要者に認識されるものと認めることはできない。また、甲第2号証ないし10号証の登録例は、本願商標とは異なる構成態様の商標に関するものであって、事案を異にする。したがって、請求人の主張は採用することができない。

他方、引用A商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その中間の欧文字「o」を他の文字とは異なる二重線で表してなるが、「Mobil」の欧文字よりなるものと容易に認識され、これより「モービル」の称呼を生ずるものである。

次に、引用B商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなるから、これより「モービル」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、外観において差異が認められるとしても、「モービル」の称呼を共通にする類似の商標といえるものである。

そして、本願商標の指定役務中には、引用A及びB商標の指定役務と同一又は類似の役務が含まれている。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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