結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13066(T2000−13066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CHIPOTLE」の欧文字を横書きしてなり、第29類、第30類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年8月14日に登録出願された。その後、指定商品及び指定役務については、本件審判請求と同日付の手続補正書により、第42類「飲食物の提供」に縮減補正された。
原査定は、「本願商標は、『CHIPOTLE』の文字よりなるところ、該文字は『香りの強いとうがらし』の意味を有することから、指定商品中これに照応する商品の『加工野菜・香辛料』に使用したときは、単に商品の品質(原材料)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の当初に指定された第29類及び第30類に属する商品については、上記のとおり補正がされ、結果として全ての指定商品が削除されたものであり、この指定商品中の「加工野菜・香辛料」及びその余の指定商品についてした、本願商標は商標法第3条第1項第3号、及び同法第4条第1項第16号に該当するとの、原査定の拒絶理由は解消するに帰したものであって、これを理由に本願を拒絶することができない。
(2)本願商標を縮減補正後の第42類「飲食物の提供」の役務について使用した場合、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するかの点について検討する。
本願商標は、構成前記のとおり「CHIPOTLE」の文字を書してなるところ、該文字から「薫製唐辛子」を指称するスペイン語を、そして、該薫製唐辛子がホットソースやバーベキューソースの原材料、又はメキシコ料理等に加味される香辛料の一として理解される場合があるとしても、該文字からは特定の料理ないしはその専門店を認識させるものとはいい難く、当審において職権をもって調査したが、飲食物の提供に関する業界において、「CHIPOTLE」の文字が役務の質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出すことができない。
したがって、本願商標は、直ちにその指定役務である「飲食物の提供」の質を表すような特定の意味合いを記述したものと把握することができず、これをその指定役務に使用した場合、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。
(3)そうすると、本願商標は、その指定役務に使用する場合において、その役務の質を表示するものといえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであるというべきものである。
その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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