sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「食材名と役務の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13066(T2000−13066/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13066(T2000−13066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
食材名と役務の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13066(T2000−13066/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「食材名と役務の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHIPOTLE」の欧文字を横書きしてなり、第29類、第30類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年8月14日に登録出願された。その後、指定商品及び指定役務については、本件審判請求と同日付の手続補正書により、第42類「飲食物の提供」に縮減補正された。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『CHIPOTLE』の文字よりなるところ、該文字は『香りの強いとうがらし』の意味を有することから、指定商品中これに照応する商品の『加工野菜・香辛料』に使用したときは、単に商品の品質(原材料)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願の当初に指定された第29類及び第30類に属する商品については、上記のとおり補正がされ、結果として全ての指定商品が削除されたものであり、この指定商品中の「加工野菜・香辛料」及びその余の指定商品についてした、本願商標は商標法第3条第1項第3号、及び同法第4条第1項第16号に該当するとの、原査定の拒絶理由は解消するに帰したものであって、これを理由に本願を拒絶することができない。

(2)本願商標を縮減補正後の第42類「飲食物の提供」の役務について使用した場合、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するかの点について検討する。

本願商標は、構成前記のとおり「CHIPOTLE」の文字を書してなるところ、該文字から「薫製唐辛子」を指称するスペイン語を、そして、該薫製唐辛子がホットソースやバーベキューソースの原材料、又はメキシコ料理等に加味される香辛料の一として理解される場合があるとしても、該文字からは特定の料理ないしはその専門店を認識させるものとはいい難く、当審において職権をもって調査したが、飲食物の提供に関する業界において、「CHIPOTLE」の文字が役務の質を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出すことができない。

したがって、本願商標は、直ちにその指定役務である「飲食物の提供」の質を表すような特定の意味合いを記述したものと把握することができず、これをその指定役務に使用した場合、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとの理由をもって、本願を拒絶することはできない。

(3)そうすると、本願商標は、その指定役務に使用する場合において、その役務の質を表示するものといえず、自他役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものであるというべきものである。

その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。