結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14560(T2000−14560/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年5月31日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年5月1日付手続補正書により「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」に補正されている。
原査定及び当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)原審において引用した登録商標
登録第3290339号商標(以下「引用商標1」という。)は、「くいだおれ都」の文字を横書きしてなり、平成6年9月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。
(2)当審において引用した登録商標
登録第2225495号商標(以下「引用商標2」という。)は、「くいだおれ」の平仮名文字を横書きしてなり、昭和62年8月7日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、平成12年6月20日に商標権存続期間の更新登録がされている。
(1)本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「くいだおれ」の平仮名文字と、その左側に二段に「大阪」「名物」と記載してなるが、その「大阪」「名物」の文字部分は「大阪における名物(有名なもの)」であることを意味し、商品の品質を表す部分であることから、「くいだおれ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものといえ、その文字に相応して「クイダオレ」の称呼、「食い倒れ」の観念をも生じるものとみるのが相当といえる。
これに対し、引用商標1は、上記で述べたとおり、「くいだおれ都」の文字よりなり、その文字は一連に同じ大きさ、書体、間隔で外観上まとまりよく表され、また全体として「食い倒れの都」の如き意味合いを感じ取らせるものとみられるものである。
してみると、本願商標と引用商標1とは、その称呼「クイダオレ」と「クイダオレミヤコ」は音数及び音構成が相違することにより聞き誤るおそれのないものであり、観念の面からみても「食い倒れ」と「食い倒れの都」の差異によって相紛らわしいものとはいえない。また、両商標の構成上記のとおりであることから、外観上、全体として区別し得る差異が存するものといえるので、両商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛らわしいものということはできない。
したがって、本願商標は、引用商標1と相紛らわしい類似するものとみることはできない。
(2)次に、本願商標と引用商標2における指定商品の類否について検討する。本願商標の指定商品が、平成15年5月1日付手続補正書で補正された結果、引用商標2の指定商品とは類似するものと認められないものとなったので、両商標の類否について検討するまでもなく、本願商標について、当審が通知した拒絶理由は解消した。
(3)その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
したがって、結論のとおり審決する。
Next Action
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