結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5853(T2001−5853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SFOODS」の欧文字を標準文字としてなり、第29類「食肉,焼肉用に味付けされた肉,その他の肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。) 」を指定商品として、平成12年3月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の記号、符号として一般に用いられるアルファベットの1字であ『S』の文字と、飲食物、食糧を表す英語として一般に親しまれているもので、食料品を取り扱う業界において商品の品質を表示するために普通に使用されている『FOODS』の文字を表してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「SFOODS」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、各構成文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体的なものと看取されるものである。また、「SFOODS」の文字より生ずると認められる「エスフーズ」の称呼も、淀みなく称呼し得るものということができるから、「S」及び「FOODS」の部分を分離して考察する特段の事由もないものである。
そうとすれば、本願商標は、これら構成全体をもって特定の語義を有しない造語として把握、認識されるものというべきであるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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