結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30108(T2002−30108/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1836688号商標(以下「本件商標」という。)は、「カルキング」を文字を書してなり、昭和58年5月30日に登録出願、第32類「加工食料品,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年1月24日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標は商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中「野菜ジュース及びこれに類似する商品」の登録について、取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び弁駁を概要次のように述べている。
(1)請求人は、被請求人の業務内容、取扱商品の範囲、本件商標の使用の実態について調査した結果、被請求人は自然食品・健康食品、すなわち水産物を主原料とする加工食品の製造を業とし、本件商標に係る商品を関連会社とみられる「株式会社川ばた乃エキス」を通じて販売していることが判明した。
しかしながら、本件請求に係る指定商品に関する限り、本件商標が使用されていることを示す資料は何ら発見できなかった。
また、本件商標については専用使用権者、通常使用権者の登録もない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品「野菜ジュース及びこれに類似する商品」についてを取り消されるべきである。
(2)平成14年4月17日付け答弁書に対する弁駁
被請求人は、本件商標は「野菜ジュース及びこれに類似する商品」について使用している旨主張しているが、本件商標の使用に係る商品「根昆布・いわし・乳酸カルシウム・澱粉を主原料とする粒上の加工食品」と「野菜ジュース」は、原材料・製造方法・用途・製造部門・流通経路などのいずれにおいても共通するということはできず、類似する商品とはいえない。
また、本件商標が、審判請求の予告登録前3年以内に、その指定商品中「野菜ジュース及びこれに類似する商品」について使用した事実を証明していない。
本件商標登録の取消審判の請求は、その請求に係る指定商品「野菜ジュース及びこれに類似する商品」について、成り立たない、との審決を求める。
(1)本件商標は、本件取消審判の請求に係る商品「野菜ジュース及びこれに類似する商品」について、審判請求の登録前3年以内に商標権者によって使用されており、商標法第50条第1項の規定に該当するものではないとの審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
(2)請求人が認めているように、被請求人は本件商標に係る商品を実際に製造し、「株式会社川ばた乃エキス」を通じて販売している。この製造、販売に係る商品は、添付した乙第1号証の商品のカタログから明らかなように、「根昆布・いわし・乳酸カルシウム・澱粉」を原材料とする粒状の加工食品である。
「根昆布」及び「いわし」並びに「澱粉」を主原料として使用しているものである以上、「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」及び「加工水産物」並びに「加工野菜及び加工果実」の商品に含まれることは明らかである。
一方、請求人が取消しを請求している商品「野菜ジュース及びこれに類似する商品」は、結局のところ「加工野菜及び加工果実」に他ならない。
(3)以上に詳述したところから明らかなように、本件商標は、その指定商品中「野菜ジュース及びこれに類似する商品」については本件取消審判の登録前3年以内に商標権者によって使用されており、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。
よって、上記指定商品について本件取消審判の請求は成り立たない、との審決を求めるものである。
(1)被請求人の提出した商品パンフレット(乙第1号証)の「川ばた乃エキスの由来」の項には、「古来より、伝統的に民間薬として食されてきた海の幸・・・、鉄鍋で煮詰める独自の技術によりエキスを開発し、・・・」と記載され、「川端のカルキング(粒)」のタイトル部分以下には、「Calking」、「イワシカルシウム・・・栄養素を損なうことなく召し上がりやすい粒状にしました。カルシウムの補給を心がける方へ。」、「(原材料名)根昆布・いわし・乳酸カルシウム・澱粉」、粒状130g(約400粒)入り、5,000円などの記載が確認でき、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と見られる「Calking」、「カルキング」商標を、「根昆布・いわし・乳酸カルシウム・澱粉を原材料とする粒状の加工食品」(以下「使用商品」という。)について使用していることが認められる。
(2)そこで、被請求人が本件商標を使用していると主張する商品(以下「使用商品」という。)についてみるに、使用商品は、根昆布、いわし、乳酸カルシウム及び澱粉等を原材料とする粒状の加工食品である。そして、平成2年4月25日 改訂版2刷 発明協会発行「商品区分解説」によれば、第32類に属する商品中の「加工食料品(他の類に属するものは除く。)」は、それぞれの原材料、加工方法、流通経路により1.「肉製品」、2.「加工水産物」、3.「加工穀物」、4.「加工野菜及び加工果実」及び5.「その他の加工食料品」(1から4の概念に含まれないもの。)の概念からなるものである。
そうとすると、使用商品は、食用水産物である「根昆布・いわし」の加工食料品であると認められるが、その用途、加工方法、流通経路等が、前記加工食料品の概念である1.「肉製品」、2.「加工水産物」、3.「加工穀物」、4.「加工野菜及び加工果実」と異にするものであるから、5.「その他の加工食料品」(1.「肉製品」ないし5.「加工野菜及び加工果実」の概念に含まれない種々雑多な加工食料品が属する。)に属するものと認められる。
そうとすると、使用商品は、本件取り消しに係る商品「野菜ジュース及びこれに類似する商品」に属するものとは認められず、被請求人が主張する「加工野菜及び加工果実」に包含されるものということもできない。
(3)また、前記商品パンフレット(乙第1号証)よりは、本件商標の使用時期を確認することができない。
(4)してみると、被請求人が提出した書証によっては、本件審判請求予告登録日前3年以内に、本件取消に係る指定商品の何れかについて、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。
したがって、本件商標の指定商品中「結論掲記の商品」についての登録は、商標法第50条の規定に基づき、取り消す。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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