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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1390(T2001−1390/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シャープファイブ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第9類「EPレコード,LPレコード,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録音済みの光磁気ディスク,録音済みのデジタルオーディオテープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録画済光学ディスク,録画済磁気ディスク,録画済光磁気ディスク,録画済デジタルビデオディスク」を指定商品として、平成11年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、シャープ株式会社が、本願出願より以前に電気通信機械器具等に使用して著名な「シャープ」の文字をその構成中に有してなるので、これをその指定商品に使用するときは、あたかも当該商品が上記会社あるいは上記会社と組織的になんらかの関連ある者の業務にかかる商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、各構成文字は、それぞれの文字が同書、同大で一連に表されていて、これより「シャープ」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないものであり、これより生ずると認められる「シャープファイブ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「シャープ」の文字部分のみでは認識されないものであり、本願商標を、その指定商品に使用しても、原審指摘の会社又は同人と関係ある者であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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