結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7814(T2001−7814/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FEH」の欧文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクを含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済みコンパクトディスク,録画済みビデオテープ・ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスク及びCD−ROMを含む),家庭用テレビゲームおもちゃ及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク及びCD−ROM」及び第42類「電子計算機のプロクラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークスシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネット用サーバーの貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,オフセット印刷,グラビア印刷,求人情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事の情報の提供,電子応用機器・電気通信機器の設計,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定商品及び指定役務として、平成11年8月11日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1212812号商標(以下「引用商標」という。)は、「FHE」の欧文字を書してなり、昭和48年2月23日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同51年8月9日設定登録され、その後、同61年10月21日、平成8年12月24日の二回に亘って存続期間の更新の登録がされているものである。
本願商標は、前記のとおり「FEH」の欧文字を書してなるところ、アルファベット3文字という極めて短い構成であることから、これを英語風に読んで称呼するというのは不自然であり、アルファベットをそのまま称呼するとみるのが自然であるから、該文字に相応して「エフイーエッチ」の称呼をもって取引に資するものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「フェ」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標より「フェ」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願商標は、その外観、観念においても引用商標と類似するとはいえないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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