sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「FEH」と「FHE」の欧文字称呼の認定(第4条第1項第11号|審判不服2001−7814(T2001−7814/J1))

審判番号
不服2001−7814(T2001−7814/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FEH」引用商標「FHE」
争点(論点)
欧文字称呼の認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7814(T2001−7814/J1)・不服)は、本件商標「FEH」と引用商標「FHE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字称呼の認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FEH」の欧文字を標準文字とし、第9類「電気通信機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクを含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済みコンパクトディスク,録画済みビデオテープ・ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスク及びCD−ROMを含む),家庭用テレビゲームおもちゃ及び家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク及びCD−ROM」及び第42類「電子計算機のプロクラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークスシステムの設計・企画又は保守,通信ネットワークシステムの運用に関する調査・分析又は助言,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機用プログラムの提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,インターネット用サーバーの貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳その他の翻訳,オフセット印刷,グラビア印刷,求人情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事の情報の提供,電子応用機器・電気通信機器の設計,デザインの考案,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定商品及び指定役務として、平成11年8月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1212812号商標(以下「引用商標」という。)は、「FHE」の欧文字を書してなり、昭和48年2月23日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同51年8月9日設定登録され、その後、同61年10月21日、平成8年12月24日の二回に亘って存続期間の更新の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「FEH」の欧文字を書してなるところ、アルファベット3文字という極めて短い構成であることから、これを英語風に読んで称呼するというのは不自然であり、アルファベットをそのまま称呼するとみるのが自然であるから、該文字に相応して「エフイーエッチ」の称呼をもって取引に資するものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標より「フェ」の称呼が生ずるということはできないから、本願商標より「フェ」の称呼が生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、本願商標は、その外観、観念においても引用商標と類似するとはいえないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。