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Trademark Appeal Case

商標権消滅による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8258(T2001−8258/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DENTISPRAY」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載の第5類の商品を指定商品として、平成11年8月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年10月23日付け手続補正書により、「薬剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2428475号商標(以下「引用商標」という。)は、「DENTY」の欧文字と「デンティ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成1年10月6日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、平成14年6月30日存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同15年3月5日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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