sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「BRASSCRAFT」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−4404(T2001−4404/J1))

審判番号
不服2001−4404(T2001−4404/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BRASSCRAFT」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4404(T2001−4404/J1)・不服)は、本件商標「BRASSCRAFT」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BRASSCRAFT」の欧文字を標準文字により書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ」及び第11類「調理台,流し台,便所ユニット並びにその部品及び附属品,シャワーユニット並びにその部品及び附属品,浴室ユニット並びにその部品及び附属品,浴槽類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,蛇口,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」を指定商品とし、平成11年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「真鍮の工芸品」の意味合いを認識する「BRASSCRAFT」の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「BRASSCRAFT」の文字よりなるところ、その構成中の「BRASS」の文字が、「真鍮」の意味を有し、また、「CRAFT」の文字が「工芸品」の意味を有する語であるとしても、これらの文字(語)を組み合わせた「BRASSCRAFT」の文字全体からは、原審説示の意味合いが直ちに解されるものとはいい難く、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。そして、これが指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ないものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないし、また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。