結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4404(T2001−4404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BRASSCRAFT」の欧文字を標準文字により書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製管継ぎ手,金属製フランジ」及び第11類「調理台,流し台,便所ユニット並びにその部品及び附属品,シャワーユニット並びにその部品及び附属品,浴室ユニット並びにその部品及び附属品,浴槽類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,蛇口,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」を指定商品とし、平成11年8月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「真鍮の工芸品」の意味合いを認識する「BRASSCRAFT」の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「BRASSCRAFT」の文字よりなるところ、その構成中の「BRASS」の文字が、「真鍮」の意味を有し、また、「CRAFT」の文字が「工芸品」の意味を有する語であるとしても、これらの文字(語)を組み合わせた「BRASSCRAFT」の文字全体からは、原審説示の意味合いが直ちに解されるものとはいい難く、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。そして、これが指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないし、また、これを指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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