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Trademark Appeal Case

指定商品不一致による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11708(T2001−11708/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RSA BSAFE」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成13年2月19日付けの補正を経て、最終的に同13年2月19日付手続補正書により、「暗号化による機密保護機能を応用ソフトウェアに組込むためのコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3210882号商標(以下「引用商標」という。)は、「PSAFE」の欧文字を書してなり、平成6年3月4日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録され、その後、当該商標権は、商標権の一部取消審判が請求され、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」についての登録は取消す旨の確定登録が平成13年9月5日になされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、また、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標に係る商標権は、前記2のとおり一部商品が取り消されたものである。

したがって、本願商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったから、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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