結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22413(T2001−22413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年8月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2364047号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、昭和63年6月10日に登録出願、第32類「食肉、ハム、ベ―コン、ソ―セ―ジ、その他の肉製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、平成13年12月25日存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同14年9月11日になされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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