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Trademark Appeal Case

品質用途表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23514(T2001−23514/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CCクレー」の文字を標準文字で横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年10月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年10月3日付け手続補正書により、第1類「植物育成剤,土壌改良剤,その他の植物成長調整剤類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CCクレー』の文字を書してなるところ、欧文字『CC』の部分については、アルファベット2文字が、商品の品番、規格、型式を表示するための記号、符号の一類型として採択、使用されていることから、また、『クレー』の文字からは、指定商品との関係において、『土』を意味する英語『clay』の表音であることを認識させることから、全体として、『土(クレー)用の商品』であることを看取、理解させるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、土壌改良剤等について使用しても、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中の「CC」が商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として一般の商取引上採択使用されている欧文字2文字の一類型であり、「クレー」が「土」の意味を有する英語「clay」に通ずるものであるとしても、同書同大で一連に表されており、構成文字全体として、原審説示の如く、商品の品質を表すものとはいい難く、また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その用途の暗示的表示と理解する場合はあっても、それ以上に当該商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないものということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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