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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15153(T2000−15153/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15153(T2000−15153/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15153(T2000−15153/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「焼酎、その他の日本酒」を指定商品として、平成11年6月23日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年7月12日付提出の手続補正書によって、「芋焼酎」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品の原材料として用いられることを認識させる『いも麹』及び『芋』、指定商品の度数(品質)を表す『弐拾六度』、鹿児島県国分市で生産された商品であること(産地)を認識させる赤線の四角中の『こくぶ』、顧客の吸引・販売促進等のために取引業者が用いる惹句である『その昔芋だけで造っていた 焼酎があった それが今こゝに復活 これぞ芋100%を味わえる 薩摩の芋焼酎である』の文字を表示してなるものであるから、本願商標全体から商品『芋焼酎』を認識させるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり文字と図形の組み合わせよりなるところ、その構成中、赤色の正方形輪郭内にやや図案化された「こ」及び「ぶく」の平仮名文字を赤色で上下二段に横書きしてなる部分は、輪郭部分と文字部分とが特殊な構成で一体的に表示されているものである。

そして、かかる構成態様による表示が、指定商品を取り扱う取引業界において、産地を表示するものとして普通に使用されているという事実は、見出せない。

そうとすれば、当該構成部分は、指定商品の産地(国分)を普通に用いられる方法で表示したものであるということはできない。

さらに、出願人が、平成11年より、指定商品(芋焼酎)に本願商標を付して販売していることは出願人提出の甲各号証によって認めることができるものであり、かかる実情をも考え合わせると、本願商標は、看者をして何人かの業務に係るものと認識させることができるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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