結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15153(T2000−15153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「焼酎、その他の日本酒」を指定商品として、平成11年6月23日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年7月12日付提出の手続補正書によって、「芋焼酎」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品の原材料として用いられることを認識させる『いも麹』及び『芋』、指定商品の度数(品質)を表す『弐拾六度』、鹿児島県国分市で生産された商品であること(産地)を認識させる赤線の四角中の『こくぶ』、顧客の吸引・販売促進等のために取引業者が用いる惹句である『その昔芋だけで造っていた 焼酎があった それが今こゝに復活 これぞ芋100%を味わえる 薩摩の芋焼酎である』の文字を表示してなるものであるから、本願商標全体から商品『芋焼酎』を認識させるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり文字と図形の組み合わせよりなるところ、その構成中、赤色の正方形輪郭内にやや図案化された「こ」及び「ぶく」の平仮名文字を赤色で上下二段に横書きしてなる部分は、輪郭部分と文字部分とが特殊な構成で一体的に表示されているものである。
そして、かかる構成態様による表示が、指定商品を取り扱う取引業界において、産地を表示するものとして普通に使用されているという事実は、見出せない。
そうとすれば、当該構成部分は、指定商品の産地(国分)を普通に用いられる方法で表示したものであるということはできない。
さらに、出願人が、平成11年より、指定商品(芋焼酎)に本願商標を付して販売していることは出願人提出の甲各号証によって認めることができるものであり、かかる実情をも考え合わせると、本願商標は、看者をして何人かの業務に係るものと認識させることができるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。