結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14294(T2000−14294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UNITRON」の欧文字(標準文字)を書してなり、第5類「抗ウイルス剤,免疫調節剤」を指定商品として、平成11年3月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成12年3月22日付け手続補正書をもって、「人体用の抗ウイルス剤,人体用の免疫調節剤」と補正されたものである。
原査定は、「ユニトロン」の片仮名文字(標準文字)を書してなり、平成10年4月6日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録された登録第4302568号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成13年2月26日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と非類似の商品となったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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