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結論

勝訴(請求認容)

商標「i―Remu」の商標称呼の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−21756(T2001−21756/J1))

審判番号
不服2001−21756(T2001−21756/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「i―Remu」
争点(論点)
商標称呼の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21756(T2001−21756/J1)・不服)は、本件商標「i―Remu」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i―Remu」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年8月28日に登録出願され、その後、指定商品については同13年10月5日付手続補正書により「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨

原審において登録第1951308号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1951309号商標(以下「引用2商標」という。)及び登録第2700608号商標(以下「引用3商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「イレーム」のカタカナ文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和59年12月6日に登録出願がなされ、同62年5月29日に設定登録、その後、平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、

引用2商標は、「異麗夢」の文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和59年12月6日に登録出願がなされ、同62年5月29日に設定登録、その後、平成9年5月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、

引用3商標は、「REM」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類「マイクロプロセツサー制御のエレベーター遠隔監視装置、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年8月29日に登録出願がなされ、平成6年12月22日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおり、「i」及び「Remu」の各文字を「―」で結合してなるところ、同書、同大、一連に外観上一体的でまとまりある構成、態様で表されているものであるから、「i」の表音である「アイ」と「Remu」の文字に相応する「レム」又は「レミュ」の称呼を結合させた「アイレム」又は「アイレミュ」と称呼されるのが自然であり、しかも、該称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、これを殊更「i」と「Remu」とに分断すべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、構成全体より生ずる上記称呼をもって取引に資されるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は「アイレム」又は「アイレミュ」の称呼を生ずるものといえる。

。

他方、引用各商標は、それぞれ前記2に示した構成よりなるところ、その構成文字に照応し、引用1商標からは「イレーム」の称呼を、引用2商標からは「イレイム」の称呼を、そして引用3商標からは「レム」又は「アアルイイエム」の称呼を生ずるものである。

そうとすると、本願商標より生ずる「アイレミュ」又は「アイレム」の称呼と、引用各商標より生ずる「イレーム」、「イレイム」、「レム」又は「アアルイイエム」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものであって、称呼において相紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用各商標とは、前記のとおりの構成よりみて、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、いずれも特定の意味合いを持たない一種の造語であるから、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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