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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21072(T2000−21072/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務とし、1999年(平成11年)1月20日アメリカ合衆国を第一国出願とする優先権を主張して、平成11年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第1473181号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「エベ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年12月16日に登録出願、第21類原簿記載の商品を指定商品として、同56年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年10月3日付で指定商品の書換登録があった結果、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」とされているものである。同じく、登録第2544479号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「イーベ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年11月27日に登録出願、第26類原簿記載の商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2544480号商標(以下、「引用C商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年11月27日に登録出願、第26類原簿記載の商品を指定商品として、同5年6月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2579556号商標(以下、「引用D商標」という。)は、「イーベ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年11月27日に登録出願、第11類原簿記載の商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第2579557号商標(以下、「引用E商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年11月27日に登録出願、第11類原簿記載の商品を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲(1)に示したとおり、ややレタリングしてなるとしても、容易に「ebay」の欧文字よりなるものと看取し得るものであるところ、該文字は、英語等の成語であるとは認められないものであるから、このような場合、我が国の英語教育の普及の度合いに照らして、英語風読みをもって取引にあたる取引の実情があるものというを相当とする。

そして、「ebonite(エボナイト)」を「エボナイト」、「ebullient(元気旺盛な)」を「イバリアント」と、また、「bay(港)」を「ベイ」と発音する類例に照らして、本願商標からは、「エベイ」又は「イーベイ」の自然な称呼を生ずるものと認められる。

他方、それぞれの構成に照らして、引用A商標からは、「エベ」の称呼、また、引用B商標ないし引用E商標からは、「イーベ」の称呼が自然なものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エベイ」又は「イーベイ」の称呼と引用各商標より生ずる称呼とを比較するに、引用A商標の「エベ」は、本願商標より生ずる「イーベイ」はもとより、「エベイ」の称呼においても、十分に聴別し得るものであり、また、引用B商標ないし引用E商標より生ずる「イーベ」は、本願商標より生ずる「エベイ」はもとより、「イーベイ」の称呼においても、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用各商標は、外観において、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語よりなるものであるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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